【3月限定】1人あたり26万4000円のベビーシッター補助が発表

「子どもは休校になったけど、職種柄どうしても出社しなければならない」
「子どもが家にいるけど、集中してリモートワークがしたい」
「近所に子ども預けられる親戚や知人がいない」

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う、小中高校の休校措置でお困りの従業員の方はいらっしゃいませんか?
実は今、子どもを預ける相手として、”ベビーシッター”という選択肢が注目されています!

この流れを受けて、内閣府からも既存の企業主導型ベビーシッター利用支援事業に関する特例措置が発表されました。
※詳細はこちらをご覧ください

<2020年3月の特例措置の概要>
1枚あたり2,200円の割引券を1家庭120枚まで利用可能
→120枚ご利用頂いた場合は26万4000円の補助を受けることができます

企業はこの2,200円の割引券を、
 中小企業(従業員数1,000人未満)は1枚あたり70円
 大企業(従業員数1,000人以上)は1枚あたり180円
でご購入頂けます。

従業員の方が26.4万円の補助を受けるための企業負担は、中小企業なら8,400円(大企業なら21,600円)です!

この割引券を心待ちにされている方は多くいらっしゃいます。
人事・経営者の皆さま、1日も早くお申込みください。

ご利用条件

・ベビーシッターを利用しなければ仕事をすることが難しい場合(在宅勤務でも利用可能)
小学校3年生までのお子さま(障がいなどによりお世話や介護が必要な場合は小学校6年生まで)
2020年2月28日から3月31日までの間のサポート分
・ご利用シーンはこちら
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※所得税の取扱いについてご注意ください
対象者が割引券を使用した場合、その割引料は所得税法上、その対象者の「雑所得」として確定申告が必要となる場合があります。詳しくは地域の税務署等にご確認ください。
(2020年3月5日追記)
新型コロナウイルス感染症対策のため、本特例措置の趣旨(令和2年3月の臨時休園・休校によりベビーシッターを利用することが必要となり、新たな支出を余儀なくされた場合にその支出を補うこと)に沿った割引券利用による割引料については、所得税法上、非課税所得となることが内閣府より発表されました。

お申込み・運用の流れ

本制度は内閣府から委託を受けている全国保育サービス協会が運営しております。
キッズラインは、割引券の対象ベビーシッター事業者の一つです。

◆1:お申込み

以下4点を協会に3月25日までに送付してください。

【企業で準備頂くもの】
子ども・子育て拠出金の納付が確認できるもの(直近の社会保険料の領収証書の写し)
【ダウンロードして記入・捺印頂くもの】
割引券等使用事業主等承認申込書
担当者届
割引券申込書
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<送付先>
・郵送
 〒160-0007
 東京都新宿区荒木町5-4 クサフカビル2階
 公益社団法人全国保育サービス協会 宛
・メール
 waribiki@acsa.jp
・FAX
 03-5363-7456

◆2:お振込み

請求書が届いたら、割引券の購入手数料(70円or180円×購入枚数)を3月31日までにお振込ください。
<お振込み先>
 みずほ銀行 四谷支店 (普)1354559
 公益社団法人全国保育サービス協会 ベビーシッター派遣事業口

◆3:従業員に交付

割引券が郵送で届いたら、企業記入欄を記入して従業員に渡し、利用開始です。
その際に割引券台帳に交付枚数を記録してください。
※割引券の台帳のExcelファイルはこちらからダウンロード頂けます(様式第16号-2)

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尚、キッズラインでは、割引券をお申込み頂いた企業様に社内告知に便利な従業員向けマニュアルをプレゼントしております。
ぜひこちらのフォームからお知らせください!

◆4:使用済み割引券を回収

従業員から使用済みの割引券の左側を回収してください。
(右側は従業員本人がベビーシッター事業者に提出します)
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※最終的に使わなかった割引券は1,000円の事務手数料で払い戻しが可能です

◆5:半年に1回利用報告

回収した使用済みの割引券は、割引券台帳の写しと合わせて、半年に1回全国保育サービス協会にご提出ください。
こちらのフォームから割引券お申込みのご連絡を頂いた方には、リマインドさせて頂きます

企業様から多く頂くご質問

Q.うちの会社は割引券を購入できますか?
A.この割引券は、厚生年金を納めている事業主でしたらご購入頂けます。家族経営の企業でも大丈夫です。
 ※個人事業主の方は割引券をご利用頂けませんのでご了承ください
  厚生年金を納めている個人事業主の方は、従業員のためにご購入頂くことは可能ですがご本人様はご利用頂けませんのでご了承ください

Q.会社で働いている全員が割引券を使えますか?
A.従業員(正社員、契約社員、パート・アルバイトなど)ならどなたでもご利用頂けます。
 経営者・役員の方は、厚生年金の被保険者に限りご利用頂けます。
 ※派遣社員は派遣元企業から支給を受けてください

Q.企業の購入枚数に決まりはありますか?
A.年度ごとに以下の上限が設けられています。
  労働者数が1,000人未満の場合:1,200枚
  労働者数が1,000人以上2,000人未満の場合:2,400枚
  労働者数が2,000人以上3,000人未満の場合:3,600枚
  労働者数が3,000人以上の場合:4,800枚
 申込限度枚数を超えて申込が必要な場合は、全国保育サービス協会(03-5363-7455)に個別にご相談ください。
 尚、申込枚数の下限はございません。期限内でしたら買い足すことも可能です。

Q.割引額は非課税ですか?
A.割引を受けた額は利用者個人の雑所得として計上されます。
 原則、確定申告が必要になりますが、以下の条件を全て満たす場合は不要となります。
 ☐年収2,000万円以下
 ☐給与所得を一箇所のみから受け取っている
 ☐給与所得・退職所得以外の所得が20万円未満
(2020年3月5日追記)
新型コロナウイルス感染症対策のため、本特例措置の趣旨(令和2年3月の臨時休園・休校によりベビーシッターを利用することが必要となり、新たな支出を余儀なくされた場合にその支出を補うこと)に沿った割引券利用による割引料については、所得税法上、非課税所得となることが内閣府より発表されました。


Q.申込をしてから割引券が届くまでどれくらいかかりますか?
A.お申込み・お振込みのタイミングにもよりますが、通常ですと1週間~10日ほどかかります。
 ※現在、割引券のお申込みが殺到しているようで、さらに多くの日数がかかるようです

Q.従業員は、いつの利用から補助が使えますか?過去のベビーシッター利用を遡って請求することはできますか?
A.有効期限の範囲内(2020年2月28日~3月31日)のサポートに関しては遡って請求頂くことが可能です。
 お申込み後、承認通知書が届きましたら、割引券の利用が可能になったことと、記載されている承認番号を社内で告知してください。
 ※キッズラインの場合、請求の対象は「内閣府補助対象」のシッターに限られますのでご注意ください

Q.券が手元にない場合は、補助とはならないのでしょうか?
割引券が手元にない場合でも、有効期限の範囲内(2020年2月28日~3月31日)のサポートに関しては遡って請求頂くことで補助を受けることができます
従業員様に割引券が届いたら、割引券にはベビーシッター記入欄がございますので、3月分遡って利用いただいた分については、従業員の方ご自身でサポーター名を代筆頂きますよう、社内でご案内お願いします。

Q.企業としての税務処理はどのようになりますか?
A.福利厚生費として計上頂けるケースが多いです。尚、従業員全員に周知されているかつ従業員全員が利用できる場合に限ります。
 詳細はご担当の税理士先生にご確認ください。

Q.割引券の利用方法は何を案内したらいいですか?
A.キッズラインでのご利用方法はこちらでご紹介しております。
 別途、社内で制度の導入を告知頂くための資料もございますので、こちらからご取得ください。

導入をご検討の企業様へ

キッズラインでは、申込や運用方法について詳細を記載した事業主向けマニュアルをご用意しております。
ぜひ皆さまのお役に立てればと存じますので、お気軽にご連絡ください。

【内閣府のベビーシッター割引券の導入に関するお問い合わせ先】
こちらのページ下部のお問い合わせフォーム

キッズラインでは、申込や運用方法について詳細を記載した事業主向けマニュアルをご用意しております。
アフターフォローもさせて頂きますので、お申込みされましたらこちらからお知らせください。

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