平素よりキッズラインをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
厚生労働省より、ベビーシッターを利用する際の留意点が2020年6月30日に改訂されましたのでお知らせいたします。
以下、厚生労働省からの通知内容を記載いたします。
ベビーシッターなど、乳幼児宅を訪問する保育事業や子育て支援などは、子育て世帯の需要にきめ細かく対応する社会的意義のある事業です。ただし、利用する際には、原則、皆様のご自宅で、子どもと1対1で保育を提供する特性を踏まえた事前の確認や配慮が重要です。
単に預ける・預かるということではなく、保育者と子どもの成長について随時話をし、確認しましょう。概ね1歳未満の乳児は心身の様々な機能が未熟、未分化で疾病への抵抗力が弱いこと、3歳未満の子どもは感染症にかかりやすい時期であること、3歳以上の子どもは、個の成長とともに、集団的な遊びや協同的な活動の充実が必要なことなど、子どもの最善の利益を考慮し、年齢や発達過程に応じた保育が求められることを皆様と保育者がともに理解することも不可欠です。
さらに、ICTを活用したマッチングサイトを通じての利用に当たっては、事前の情報取集や面談で、保育者の資格や研修受講状況等の情報を正確に確認するとともに、事前の確認だけでなく、保育者とお子さんのやりとりやお子さんの様子を継続的に確認することが特に重要です。
ベビーシッターなどを利用する保護者の皆様へ
~子どもの健全な育ちと安全・安心な利用のために~
令和2年6月改訂(改訂箇所は太字)
ベビーシッターなどを利用される場合には、以下の点にご注意ください。
ベビーシッターを利用するには、事業者に申し込み、所属するベビーシッターが派遣される方法と、マッチングサイトを通じてベビーシッター個人に利用者が直接依頼する方法があります。保育料の安さや手軽に頼めるかという視点ではなく、信頼できるかどうかという視点で、ベビーシッター事業者の情報を収集しましょう。マッチングサイトを通じての利用の場合は特に詳細に情報収集を行いましょう。情報収集にあたっては、都道府県や市町村の情報、公益社団法人全国保育サービス協会に加盟している会社のリストなどを活用しましょう。一時預かりが必要な場合やひとり親への様々な支援が必要な場合は、ベビーシッターの利用に限らず、市町村に相談しましょう。
ベビーシッターの派遣を事業者に依頼する場合、ベビーシッターに対する希望を明確に伝えましょう。派遣される予定のベビーシッターと事前に面談を希望する場合は、事業者に申し出てください。マッチングサイトを通じて依頼する場合には、インターネットの情報だけを頼りにするのではなく、実際に子どもをベビーシッターに預ける前に必ずベビーシッターと面会し、子どもを預かる方針や心構えなどについて質問して、信頼に足る人物かどうかを確認しましょう。また、子どもを預ける際には、必ず事前に面会したベビーシッター本人に直接子どもを預けるようにしましょう。
実際に子どもをベビーシッターに預ける際には、事業者名、ベビーシッターの氏名、住所、連絡先を必ず確認しましょう。その際、ベビーシッターの身分証明書のコピーをもらうようにしましょう。マッチングサイトを通じての利用の場合には、マッチングサイトで公開されている保育者の情報を再度確認するとともに、都道府県等に事業者としての届出をしているかも確認するといいでしょう。
保育の場所が子どもの自宅以外である場合は、事前に見学して、子どもの保育に適切な場所かどうかを確認しましょう。
ベビーシッターが保育士や認定ベビーシッター(※)の資格を持っている場合は、保育士登録証や認定ベビーシッター資格登録証の提示を求めて確認しましょう。保育に関する研修を受けているかどうかを確認してもいいでしょう。
※「認定ベビーシッター」とは、公益社団法人全国保育サービス協会が、ベビーシッターとして必要な専門知識及び技術を有すると認定した人です。詳しくは、 全国保育サービス協会HPの資格認定制度のサイトを参照してください。
万が一の事故に備えて、保険に加入しているかやその内容、金額を確認しましょう。ベビーシッターを派遣した事業者やマッチングサイトの運営者等にも同様に確認しましょう。
子どもをベビーシッターに預けている間も、子どもの様子を電話やメールで確認するようにしましょう。カメラなどで子どもの様子を見たいと保育者に伝えてもいいでしょう。
預けている子どもの体調が急変するなどの緊急事態が生じた際に、ベビーシッターからすぐに連絡を受けることができるような体制を整えましょう。
ベビーシッターから子どもの引き渡しを受ける際、どんなことをして遊んだのかといった保育の内容や預かっている間の子どもの様子について、ベビーシッターから報告を受けましょう。子どもの様子次第では、お子さん本人にも確認しましょう。
ベビーシッターに対する不満や疑問が生じた場合は、ベビーシッターを派遣した事業者やマッチングサイトの運営者等にすぐ相談しましょう。内容によっては、事業者等ではなく、都道府県や市町村の保育担当部署、地域の消費生活センターなどに相談しましょう。
引き続き、ベビーシッターのご利用方法についてご利用者様に周知徹底していくと共に、子どもの預かりサービスのマッチングサイトに係るガイドライン等に準拠してまいります。
厚生労働省 ベビーシッターなどを利用するときの留意点
https://www.mhlw.go.jp/content/000645232.pdf
※参考
・子どもの預かりサービスのマッチングサイトに係るガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000087719.html
・マッチングサイトガイドライン適合状況調査サイト
https://matching-site-guideline.jp/
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