ガイドライン遵守状況
キッズラインでは、「子どもの預かりサービスのマッチングサイトに係るガイドライン 」に従って、保育者(弊社における「サポーター」)を登録する際には下記の事項を遵守しております。
児童福祉法(昭和 22 年法律第 164号)第 59 条の2により都道府県知事、指定都市市長、中核市市長及び児童相談所設置市市長(以下「都道府県知事等」という。)に届出が求められている者については、登録を受け付ける際に、都道府県知事等への届出を証明する書類の提出を求め、届出がなされていることが確認できない場合には登録は行っておりません。
保育者を登録する際には以下の書類の提出を求めております。
保育士又は看護師(准看護師を含む。)(以下「有資格者」という。)については、保育士登録証の写し等の資格が確認できる書類。 都道府県知事等が行う研修(都道府県知事等がこれと同等以上のものと認める市町村長その他の機関が行う研修を含む。以下同じ。)を修了した者については、それを証明する書類 身分証明書 事業停止命令・閉鎖命令(以下「事業停止命令等」という。)を受けたことがないこと等を申告する書類 登録した保育者については、一定期間ごとに研修の受講状況等について確認いたします。
保護者に対して保育者に関する正確かつ十分な情報を提供する観点から、登録前にキッズラインが保育者との面談等を行い、保育者としての適性等の確認を行っております。なお、面談等の結果、保育者として不適当と判断した場合には登録はお断りしております。また、保育者に対して活動状況等に係る定期的な報告聴取や面談等を行うことにより、登録後も保育者の状況を確認しております。
また、ガイドラインの遵守状況は下記の通りとなっております。
保育者のマッチングサイトへの登録 ① 保育者のマッチングサイトへの登録に際して、キッズラインでは、児童福祉法に基づく都道府県知事等への届出を証明する書類の提出を求めております。 ② また、①に加えて次の書類の提出も求めております。保育士又は看護師(准看護師を含む。)(以下、保育士又は看護師を合わせて「有資格者」といいます)の方については、保育士登録証の写し等の資格が確認できる書類。都道府県知事等が行う研修(都道府県知事等がこれと同等以上のものと認める市町村長その他の機関が行う研修を含む。以下同じ。)を修了した方については、それを証明する書類 身分証明書 事業停止命令・閉鎖命令(以下「事業停止命令等」という。)を受けたことがないこと等を申告する書面 ③ キッズラインでは一定期間ごとに保育者の研修の受講状況等について確認しております。 ④ 登録に際してはキッズラインが登録を希望する保育者と面談等を行い、保育者としての適性等を確認しております。面談等の結果、保育者として不適当と判断した方については登録は行っておりません。また、保育者に対して活動状況等に関して報告を求めており、面談等を行うことによって登録をした後も保育者の状況を確認しております。 ⑤ ①から④までについてサイトのご利用者に対してホームページ上で周知をしております。複数登録の禁止 1人の保育者がキッズライン上で複数の登録をすることは利用規約で禁止しており、システムでも重複がないように確認しております。研修の受講 有資格者ではない保育者が、認可外保育施設指導監督基準において定める「都道府県知事等が行う研修」を修了していない場合には保育の提供を行う前に当該研修の受講を修了が必要な旨を利用規約で定めております。 また、認可外保育施設指導監督基準において定める「都道府県知事等が行う研修」の受講状況について、キッズライン上で受講、未受講がわかるように表示をしております。 また、緊急時の対応や子どもの権利を侵害しない配慮などに関する独自の研修をキッズライン大学として実施しており、有資格者を含めた保育者に受講を勧奨しております。相談窓口の設置 不満や疑問点が生じた場合には、保育者及び保護者双方からカスタマーサポートの窓口がメールまたは電話での相談を受け付けております。トラブル解決のための措置 保育者と保護者との間でトラブルが生じた場合には、保育者及び保護者双方から主張を聞き、トラブル解決を図るよう努めております。また、キッズラインで対応が難しい場合には、事案に応じて、都道府県等の認可外保育施設担当課、消費生活センター等への相談をご案内しております。 また、注意喚起や再発防止につながることから、トラブルの内容については、個人情報に留意しつつ、トラブルに関わるご利用者の意向も踏まえ、ホームページやメール等を通じて情報を伝えてまいります。 なお、事故への備えとして、キッズラインが保険に加入しております。マッチングサイトの利用規約 キッズラインの利用規約には下記の事項についての規定を含んでおります。 ①事前の面接 ②身分証明書及び都道府県知事等への届出を証明するものの提示 ③事前の保育場所の見学等 ④保育士証等の提示 ⑤研修の受講状況の提示 ⑥事業停止命令等を受けたことがないこと等を申告する書類の提示 ⑦保険への加入 ⑧預かっている間の乳幼児の様子の報告 ⑨緊急事態への対応 ⑩乳幼児の引き渡し時の報告届出制度、利用規約、ベビーシッターなどを利用するときの留意点及びガイドライン適合情報の周知 キッズラインのトップページ及び契約成立の際の確認画面に、個人の保育者等にも都道府県知事等への届出義務が課されていること、利用規約、「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」及び「子どもの預かりサービスのマッチングサイトのガイドライン適合状況調査サイト」(厚生労働省)に掲載されたガイドライン適合情報を掲載しております。個人情報の管理 キッズラインに登録されている保育者の個人情報は個人情報保護法に従って適切に管理しております。保護者への情報提供 ① 保護者による保育者に対するレビューについては、実態に即したものであるかについてチェックしており、実態に即していないレビューを把握した場合には速やかに削除するなどの措置を講じております。 ② 保育者が不適切な行為を行った等の事案を把握した場合は、個人情報に十分留意した上で、保護者への速やかな情報提供を行っております。 ③ 注意喚起や苦情等の再発防止を図るため、過去の利用に係る保育者に対する苦情やトラブル等に関する情報については、個人情報に十分留意した上で保護者に情報提供を行っております。保育士に関する都道府県への報告 登録されている保育者のうち、保育士資格を有する者について、当該保育士が逮捕されるなど、児童福祉法第 18 条の5に規定する欠格事由に該当するおそれが生じた場合には、都道府県に対して、当該保育士の氏名、住所、生年月日及び保育士登録番号その他の必要な情報の報告を行っております。(更新日:2021年8月11日)