お知らせ2023年08月29日(火)

【重要】インボイスのお知らせ

【全てのご利用者さま】

はじめに

~インボイス制度とは~

インボイス制度は、
①どの取引に対して、どの税率が適用されて、いくら消費税が発生しているのかを正確に処理することと
②①を踏まえて「仕入税額控除」を適正に行うためのものとされます。

したがって、ポイントとしては、次の3点です。

1.消費税の申告・納税をする必要がある事業者に関わること
2.仕入税額控除というものを行うために必要
3.インボイス登録を行うかどうかは、事業者の任意であること

ポイント1に関して、消費税は、すべての事業者に課されるわけではありません。
消費税を申告・納税する義務があるのは、原則として課税期間における基準期間の中で、消費税が課税される取引の売上高が1000万円を超える事業者(これを課税事業者といいます。)とされています。
※上記の基準を満たさないので本来は消費税の申告・納税義務はないが、あえて課税事業者となる場合も、消費税の申告・納税義務があります。

逆に言えば、消費税の申告・納税義務がない事業者は、インボイス登録の対象ではありません。また、インボイス登録をした事業者であっても、事業者ではない個人に対してインボイスを発行する義務はありません。

ポイント2に関して、仕入税額控除は、消費税を申告・納税する義務がない事業者にとっては必要であるとは限らないということです。
消費税を申告・納税する立場の事業者が消費税を申告・納税する際に、自分の売上に対して課される税金(納めるべき消費税)から、売上を上げるために支出した取引(「仕入れ」といいます。)で支払った消費税を引く税務上の手続きです。

※仕入税額控除の仕組み

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農家さんが1650円(税込み)で野菜を八百屋さんに売り、八百屋さんが農家さんから仕入れた野菜を2200円(税込)で消費者に売った場合を例にとってみます(この例では軽減税率を考慮しないものとします)。

八百屋さん視点でみると、八百屋さんは、野菜を仕入れるときに、1500円に150円の消費税を足した1650円を農家さんに支払います。そして、八百屋さんは消費者に野菜を売るときに、2000円に200円の消費税を足した2200円をもらいます。

このとき、八百屋さんは、消費者である購入者から支払われた200円から、仕入に際して農家さんに対して支払った150円分の消費税額分を、納める消費税額から控除することができます。これを仕入税額控除といいます。

なお、インボイス制度が関わるのは、基本的には紫色の枠にかかっている事業者間の取引の部分です。

ポイント3に関して、あくまで仕入税額控除を行う必要があるかどうかについて、事業者ごとの事情によって異なります。そのため、インボイス登録を行うことは強制ではなく、事業者の任意とされています。

より詳細な説明については、国税庁の各種サイト及び資料をご覧いただくか、お近くの税務署あるいは税理士等の専門家にご相談ください。

インボイス制度の概要|国税庁

適格請求書等保存方式の概要

適格請求書等保存方式 (インボイス制度)の手引き

【サポーターのみなさま】

以下の内容は、2023年10月1日から開始する適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)に関して、一般的な概要とともに、適格請求書等の発行を受けるためのお手続きのご案内が含まれております。

キッズラインでサポーターとして活動される方のうち、特に消費税の申告・納税義務を負う方は、対応すべき内容もございますため、ご一読頂きますようお願い致します。

また、消費税の申告・納税義務を負わない方は、今後必要になる場合に備えて、インボイス制度をご理解頂くため、ご一読頂けますと幸いです。

1.適格請求書等の発行を希望するサポーター様のお手続き

・課税事業者のサポーターの方
・免税事業者のサポーターのうち、消費税課税事業者選択届出書を提出した方

上記のいずれかに該当するサポーターのうち、弊社から適格請求書等を発行することを希望される場合は、下記お問い合わせ窓口に、お問い合わせください。

サポーター様の現状の確認を踏まえ、必要なお手続き及びご提出頂く必要書類をご案内致します。

1.インボイス登録をまだしていない方
まず、インボイス登録のお手続きが必要です。また、免税事業者サポーター様で、インボイス登録を希望される方は、課税事業者になるためのお手続きが必要となります(詳しくは後述)。
2.インボイス登録がお済みの方
弊社のサポートデスクに、インボイス登録番号通知書(適格請求書発行事業者の登録通知書)をご提出ください。

【インボイス対応お問い合わせ窓口】
キッズラインサポートデスク

カテゴリは、「契約・届出」のカテゴリを選択してください。
本文に、次のフォーマットに従って記載してください。

▼依頼フォーマット

【インボイス登録及び登録番号の通知について】
私は、適格請求書等発行事業者として登録しましたので、次の通り通知します。

氏名(フルネーム):
インボイス登録番号(Tから始まる13桁の番号):T

※インボイス登録をするには|e-Taxからインボイス登録をすることができます。

インボイス登録をする場合は、ネット上からの申請も可能です。詳細は、下記URLをご参照ください。

<インボイス制度>登録申請手続は、e-Taxをご利用ください!!

※免税事業者の方でインボイス登録を希望する場合のお手続きについて
免税事業者のサポーターの方は、そのままではインボイス登録をすることができません。
インボイス登録をするには、管轄の税務署に、消費税の申告・納税を行う義務がある課税事業者となることの届出を行う必要があります(これを消費税課税事業者選択届出といいます。)。

手続の内容、必要書類、書類の記載方法などの詳細は、国税庁のHPをご覧頂き、お近くの税務署、税理士などの専門家にご相談ください。

[手続名]消費税課税事業者選択届出手続|国税庁

2.適格請求書等に記載する登録番号及び個人情報の取扱いについて

2.のお手続きを行ったサポーター様の皆さまから弊社が取得したインボイス登録番号については、適格請求書等の発行のために利用させていただきます。

3.プロフィール上での事業者登録状況の表示について

2023年10月1日以降、シッタープロフィール画面等にて、事業者登録が完了しているかどうかの表示は行いません。

4.適格請求書発行事業者登録の必要性の有無について

適格請求書発行事業者の登録を受けるかどうかは事業者の任意であり、サポーター様ごとの状況によってのご判断となります。登録の必要性の有無について、弊社からは個別具体的に回答致しかねますので、ご了承ください。

1つの参考として、消費税の課税事業者にあたるかどうかの判断にあたって必要な視点を、フローチャートにしてまとめました。以下のフローチャートで、サポーター様が次の①にあたる場合は、課税事業者に該当する可能性がありますので、ご確認ください。

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※上記のフローチャートは、基本的に直近2年以内の実績をもとにご利用ください。
※あくまでご参考として提供するものであり、個々のサポーター様がインボイス登録を行う必要性があるかどうかの判断を与えるものではありません。

より詳細な情報は、国税庁のホームページをご覧いただくか、税理士や最寄りの税務署にご確認ください。

▼国税庁 インボイス制度 特設サイト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

【ユーザーのみなさま】

1.適格請求書等の交付について

いわゆる適格請求書等は、基本的に事業者同士の取引において、上記の仕入税額控除を行うために売手の事業者が買手の事業者からの求めに応じて交付する義務がある書類です。そのため、ユーザーの皆さまは、基本的には、一般の消費者としてのご利用であることから、適格請求書等の交付の対象外となります。

2.サポーター様が事業者登録を行なっているかどうかの確認について

上記1.で述べたように、サポーターは、ユーザーの皆さまに対して適格請求書等を交付する義務がありません。そのため、弊社のサイト上では、ユーザー様が利用されたサポーターがインボイス登録を行っているかどうかについて表示をしておりません。
したがいまして、弊社のサイト上では、サポーターのインボイス登録番号等を確認することはできません。

3.インボイス制度に関するご質問について

ユーザーの皆さまからのご質問についても、特にキッズラインサービスをご利用頂く上で、インボイス制度との関係でご不明な点に関し下記の窓口から承りますので、ご相談ください。
キッズラインサポートデスク

その他

手数料に係る消費税請求について

キッズラインでは、2023年10月1日のインボイス制度施行以降においても、ユーザー(保護者)様にお支払い頂く保護者手数料及びサポーター様にお支払い頂く保育者手数料のいずれも、消費税の取扱いは変わりません。

※なお、法令の改正などにともない、消費税請求に関する仕様は変更する可能性がございます。
その際は別途マイページ、お知らせ等で告知いたします。

お問い合わせについて

その他、様々なご質問等につきましては、現在FAQを作成しております。
近日中に順次公表を予定しておりますので、お問い合わせを検討される際には、そちらもご参照頂きますよう、お願い申し上げます。

引き続き、キッズラインをよろしくお願いいたします。

本ページ内のデータについては、特に記載のないものについては記事執筆時点で最新のものになります。