平素よりキッズラインをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、内閣府ベビーシッター割引券の実施要綱が改正され、ウェブカメラ等の設置や運用に関するガイドラインが発表となりましたことをお知らせいたします。
・実施要綱の一部改正
http://acsa.jp/images/babysitter/2020/outline-r02-rev20200928-table.pdf
・ウェブカメラの設置や運用に関するガイドライン
http://acsa.jp/images/babysitter/2020/webcam_guideline.pdf
(いずれも全国保育サービス協会HPより)
1.事前面談の実施
2.サービスの要望確認
3.ウェブカメラ等の設置
4.透明性の高いレビューの整備
キッズラインでは相性チェックのために、事前面談の実施を推奨しています。初めてのサポーターへのご依頼前にはスケジュール等調整の上、原則前日までに対面またはオンラインにて互いに顔を見て行う面談を実施し、お子様との相性等をご自身でご確認頂いた後、実際のサポートをご依頼ください。
※事前面談は対面・オンライン問わず割引券の申請対象外になります
内閣府ベビーシッター割引券ご利用時の、キッズラインでのウェブカメラ等の運用ルールは以下となります。
・親御様がウェブカメラ等の利用を希望しているにも関わらず、万が一サポーターがウェブカメラ等の設置に対応できない場合、要綱に従ったご利用とは認められないため、内閣府ベビーシッター割引券の適用が認められないことになります。
従って、ウェブカメラ等の設置をご希望のサポートで割引券を申請予定の場合は、ウェブカメラ等の設置に対応可能なサポーターへご依頼ください。
なお、当社としてはウェブカメラ等の設置を推奨しますが、親御様が希望されない場合はこれまで通りサポート時ウェブカメラ等の設置なく内閣府割引券をご利用頂けます。
・親御様がウェブカメラ等の設置を希望する場合、原則親御様の費用負担と責任の元設置を行ってください。
[予約日までにウェブカメラの用意ができなかった場合]
サポート時にzoomやFacetimeなどのビデオ通話の手段を用い、サポート中の様子をリアルタイムで見せてもらうようサポーターにリクエストを行うことが可能です。
その際は、どのツールを使ってビデオ通話を希望するか事前にメッセージ等で打ち合わせを行い、ダウンロード等を済ませて準備をしておくようお願い致します。
ビデオ通話の利用を依頼する場合は、通信費についてはサポーターに事前にご相談ください。
推奨ビデオ通話ツール zoomの操作ガイド
https://kidsline.me/information/zoom_usersguide
・サポート中にウェブカメラ等を利用したい場合は、メッセージにて予約前にサポーターに利用希望であることをお伝えいただき、サポーターの同意を得て頂きますようお願い致します。
・ウェブカメラ等の設置等をする場合には、設置場所や撮影範囲等について親御様とサポーターで話し合ってお決めください。
尚、ウェブカメラやオンライン面談でのインターネットへの接続にかかる通信費は自己負担となります。
・サービス利用規約(第9条7~9項)にて、面談の実施を規定しています。
https://kidsline.me/help/contract_usage
・事前面談の推奨を利用者ガイドライン(サポーターとご家庭の相性は必ず確認)に記載しています。
https://kidsline.me/about/guideline
・初めて依頼するサポーターについては、サポーターのプロフィール画面に事前面談を推奨する案内を出しています(現在webのみ対応、アプリは10月中対応予定)。
他にも、運営からのお知らせやヘルプページ、登録完了メール等でもご案内しております。
予約リクエスト時やメッセージにて、親御様からサポーターにご要望をお伝え頂けます。
・カメラモニターの募集、実施、検証を行いました。
https://kidsline.me/contents/news_detail/636
・保育中の見守りカメラ設置の推奨を利用者ガイドライン(貴重品管理・防犯対策)に記載しています。
https://kidsline.me/about/guideline
・見守りカメラ設置のルールを掲載しています。
https://kidsline.me/help/center_detail/webcamera
尚、現在サポーターがカメラを持参するモニターを行っております。
・匿名報告フォームの追加を行いました。
https://kidsline.me/contents/news_detail/615
・レビュー機能の、レビュー表示情報やレビュー反映タイミングを変更を準備中です(10月中旬にリリース予定)。
ご注意事項:
通常利用として割引券を利用した場合、割引を受けた額は税務上その対象者の所得となり、所得税法上、「雑所得」に区分されます。特例措置として割引券を利用した場合、所得税法上、非課税所得となります。
ご案内は以上となります。ご不明点等ありましたら、サポートデスクまでご連絡をお願い致します。
https://kidsline.me/service/inquiry_input
当社では、お客様の安全を第一としたプラットフォーム運営に取り組んでまいります。
https://kidsline.me/about/safety
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