幼保無償化とは3〜5歳で保育園(保育所)、幼稚園、認定子ども園に通う子どもの保育料が原則として無償化される制度のこと。

少子化対策の観点から子育て世帯の経済的な負担を軽減することが目的です。2019年10月から開始する消費税10%の増税もこの保育料無償化の財源になるということもあり注目を集める制度となっています。

制度の名前は聞いたことがあっても自分の子どもが無償化の対象(年齢条件や世帯収入による所得制限など)なのか、そもそも無償化を受けるにはどんな手続きや申請が必要でいつから受けられるのかわかりにくいもの。

このページでは幼保無償化について簡潔にまとめています。

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幼保無償化を知ろう


制度の名称には「無償化」とありますが、利用料が完全に無料になるのは一定の条件を満たした場合のみ。それ以外は一部が補助される形となります。

無償化の対象になるのは、3〜5歳児クラスの子どもたち。保育園では3歳児クラス(3歳になって最初に迎える4月から)、幼稚園では3歳の誕生日から利用料が無償になります。5歳児クラスには6歳の子どもがいます。

では6歳になったら無償化の対象外になるのかといえば、そんなことはありません。年度始めの年齢が「3〜5歳」との意味なので、6歳でも小学校就学前までなら無償化されます。なお、幼保無償化には所得制限はありません。

また、無料になるのは保育料で、交通費や給食費などは保護者負担です。また、延長保育は対象外です。

給食費については、幼稚園は全額実費に対して、保育園では一部負担にとどまっており、保護者の負担に差が見られます。この状態で無償化すると、保育園が優遇されてしまうため、公平性の観点から給食費を無償化から除外することになりました。ただし、年収360万円未満相当の世帯と第三子以降は全額免除されます。

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(内閣府「幼児教育・保育の無償化の実施に伴う食材料費の取扱いについて」から引用)

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ベビーシッターは「認可外保育施設」として一部が無償化に

幼保無償化は少し複雑なので、図で見ていきましょう。

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(内閣府「制度早わかり表」を参考に筆者作成)

項目ごとに見ていきましょう。

0〜2歳の子ども:本来は対象外ですが、住民税非課税世帯については無償化対象になります。子どもに保育の必要性(後述)があり、認可外保育施設に通っている場合は、月額42,000円を上限に無償化されます。

認可保育園、幼稚園、認定子ども園:利用料は全額無償化されます。

ただし幼稚園で無償化されるのは、子ども・子育て支援新制度の対象となる園だけです。それ以外は月額25,700円を上限として無償化されます。

認定子ども園とは、教育と保育を一体で行う施設のこと。幼稚園と保育園を合わせたものとイメージするとわかりやすいです。教育(幼稚園利用)と保育(保育園利用)の園児が混ざっています。

幼稚園の預かり保育:保育の必要性が認められた場合、月額11,300円まで無償化されます。

認可外保育施設:月額で合計37,000円を上限に無償化されます。認可外保育施設には認可外保育園のほか、企業主導型保育園(企業主導型保育事業)、ファミリーサポート、ベビーホテル、ベビーシッターも含まれます。

単一サービスだけではなく、たとえばファミサポとベビーシッターなど、複数のサービスを組み合わせても37000円までなら無償化されます。

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親はどんな手続きをすればいい?

幼保無償化の制度を利用するためには、お住まいの自治体から「保育の必要性の認定」を受けていることが大前提です。

保育の必要性とは、親が就労や病気、親族の看護といった理由で保育が難しい場合、お子さんを保育施設で預かる必要があると自治体が認めることを言います。

そのためには、自治体が用意した申請書に就労証明書、マイナンバーなどの書類を添付して申請しなければいけません。保育の必要性の認定がないまま保育サービスを使っても、無償化の対象にならないので注意しましょう。

すでに認可保育園や認定子ども園(保育利用)、子ども・子育て支援新制度に移行している幼稚園に通っている場合、申請は不要です。ただし、

・子ども・子育て支援新制度に移行している幼稚園、認定子ども園(幼稚園利用)で、預かり保育の無償化を受けたい場合
・子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園
・認可外保育園、ファミリーサポート、病児・病後時保育事業

といったサービスを利用して無償化を受けたい場合には、保育の必要性の申請と認定が求められるので、注意しましょう。

申請場所は、お住まいの役所や子育て支援センターのほか、通っている幼稚園などに対して行います。どこに申請するかは個人の状況によって異なるので、不安な方は市区町村の窓口に問い合わせることをお勧めします。

無償化が始まるのは2019年10月からですが、自治体によって認定までに時間がかかる場合がありますので、速やかな申請が求められます。

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予約方法、支払いはどうなる?

キッズラインのベビーシッターを使って無償化制度を受けるには、どのようなことに気をつければいいでしょうか。

基本的な予約方法は通常と変わりませんが、シッター検索画面の「キーワードで絞り込む」から「幼保無償化対象」を検索していただく必要があります。

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無償化対応のシッターは、自治体に幼保無償化対象となるための認定を受けたシッターのみです。認可外保育施設としてベビーシッター利用料の無償化を受けるためには、これらの専用シッターを予約しないといけないので注意しましょう。

シッティング料金のお支払いは、ユーザー様が当社にお支払いいただき、その後お住いの自治体に請求をして還付を受ける「償還払い」となります。

申請時には領収書がいるので、予約画面から領収書をダウンロードいただき、プリントアウトして、自治体が用意した申請書類に添付してください。(自治体によって領収書の形式が異なる場合があります。詳しくは自治体にお問い合わせください。)

その後、指定した口座に無償化された利用料が振り込まれます。申請から入金までの期間は、自治体によって異なりますので、こちらもホームページをチェックしてみてください。たとえば横浜市の場合、申請は四半期ごとの受け付けとなっています。

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まとめ

ポイントを絞って、幼保無償化制度の大枠をご説明しました。最近では知名度が上がり、利用への意識が高まりつつあるベビーシッターも認可外保育施設のひとつとして無償化の対象になるのは、嬉しいですね。お子さんの年齢、保育の必要性認定の有無を確認し、ベビーシッターサービスを活用してください。

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