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<幼保無償化> ベビーシッター補助について

2019年10月1日より実施される「幼保無償化(施設等利用給付)」に伴い、幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスのお子さまの施設利用料が無料になります。

キッズライン利用料も無料になるの?

自治体から認可を受けた世帯の3歳から5歳までのお子さまについては、認可外保育施設(キッズラインの幼保無償化対象シッター)の利用料(月額3.7万円まで)が無料になります。

上記に加え、住民税非課税世帯については0歳から2歳児クラスまでのお子さまの施設利用料が無料になります。また、自治体から保育の必要性について認定を受けた世帯については、預かり保育やベビーシッター利用料の一部も無料になります。

<ポイント!>
幼保無償化制度でベビーシッター利用費が無料になるのは、お住いの市区町村から「保育の必要性の認定」を受けた世帯に限られます。詳細は各自治体へお問い合わせください。

よくあるご質問

キッズラインに登録されているサポーターは誰でも無料になりますか?

補助を受けるためには、ユーザーの居住自治体が幼保無償化の対象事業者(ベビーシッター)として判断するサポーターに依頼していただく必要があります。

※ 幼保無償化の対象事業者(ベビーシッター)につきましては、ユーザーの居住自治体の認定基準に沿って判断されます。

なお一部の自治体では、保育士または看護師のみ幼保無償化の対象とする自治体もあるようです。

対象サポーターの探し方

サポータープロフィールは、個人情報の公開内容を制限しているため氏名での検索ができません。
各自治体により登録条件が異なるため、サポーター自身でプロフィールに記載いただいています。

以下の方法にてお探しください。
1.「幼保」「幼保無償化」などのワード検索
2.各サポーターにメッセージをお送りいただく
3.サポーター募集機能をご利用いただき、お住まいの自治体の幼保無償化対象サポーターへ向けて募集する

■サポーター(シッター)募集の使い方を教えてください。
https://kidsline.me/help/center_detail/public-list

幼保無償化の利用を希望する場合は、必ずユーザーからユーザーの居住自治体へ該当のサポーターとの予約で制度を利用できるかを事前にご確認の上、予約をご作成ください。

詳しくは、お手数ですが、ご自身のお住まいの自治体へお問い合わせくださいませ。

※予約確定後、自治体へご確認いただき幼保無償化対象サポーターでなかった場合は、「ユーザー都合のキャンセル」となります。サポート開始時刻48時間以内のキャンセルには、規定通りキャンセル料金が発生いたします。

条件を満たすサポーターであれば、利用料金の全てが無償化対象になりますか?

全てが無料になるわけではありません。以下をご確認ください。

  1. 自宅での保育を伴うサポートのみが補助の対象となります(予約リクエストを送る時には必ず「ベビーシッター」を選択してください。それ以外の予約種別は対象外となります。)
  2. ご利用料金のうち「基本料金」「保育に関連するオプション料金」「キッズライン手数料」が補助の対象となります。
<重要>
キッズライン手数料は補助対象です。
補助対象外のお子様と一緒にサポートした際の補助対象範囲は、自治体によって異なります。詳細はお住いの自治体へご確認ください。

<以下は補助の対象外です>
1. 保育に関係しない雑費
 (一例)サポーター交通費・お子さまのおやつ代・娯楽費などの雑費
2. 保育に付加価値をつけるためのオプション料金
 (一例)英会話・ピアノ・工作レッスン、家庭教師・家事オプション

【予約作成時には以下をご注意ください】
予約リクエストを送る際には「補助対象となるお子さま」の名前を必ず指定してください。対象となるお子さまのお名前で作られた予約のみが還付申請の対象となります。

<ポイント!>
サポーターから送られる「直接見積り」ではお子さまの名前の指定がされず、領収書にもお子さまの名前が印字されません。キッズライン領収書のご提出が義務付けられている場合は、直接見積りではなく「予約リクエスト」からのご予約依頼をお願いします。

キッズラインでの利用金額が毎月3.7万円まで還付されるのですか?

他のベビーシッターサービスや自治体のファミリーサポートなどを併用している場合は、全サービスのご利用料金を合算した金額(最大 3.7万円)が還付されます。

自治体に提出する書類はどんなものがありますか?

お住いの自治体によって異なります。補助をうけるためには、お住いの市区町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要がありますので、まずは自治体ご担当者様にお問い合わせください。

<ポイント!> サポーターが作成する「提供証明書」について
ユーザーとサポーターが所属する自治体が異なる場合、サポーターが記載する提供証明書の書式は主に「サポーターが所属する自治体が提供する書式」となります。そのため、ユーザーの自治体が独自の「提供証明書」書式での記入を求める場合は、書式をあらかじめ入手し、ユーザーの自治体が指定する書式にてサポーターが証明書を作成することができるように、予めご準備ください。

※提供証明書はサポーターの記入が必要となります。記入漏れがございます場合には、郵送等で再度サポーターが記入する必要がございますので予めご了承ください。

※「領収書兼提供証明書」ではご申請ができませんのでご注意ください。

※ 償還申請時に慌てることがないよう、サポート前に自治体にご確認していただくことをお勧めさせていただきます。

他の福利厚生サービスとの併用はできますか?

併用できるもの、できないものがあります。

<併用できる事業>
1. 企業型ベビーシッター割引券(旧内閣府割引券)
 ※ 企業型ベビーシッター割引券(旧内閣府割引券)割引後の金額が無償化の対象となります。
2. 弊社が取り扱う各自治体助成事業
 ※ 併用の条件を設けている自治体あり。
3. 弊社が取り扱う民間の福利厚生サービス

<併用できない事業>
1. 東京都ベビーシッター利用支援事業
2. 福岡市産後ヘルパー制度

キッズラインで使える助成制度と福利厚生サービス
https://kidsline.me/help/center_detail/subsidy