2025年4月施行の育児・介護休業法改正により、看護休暇の対象年齢が小学校3年生まで拡大します。これにより、小学校低学年の子どもが病気やケガをした際も、親が休みやすくなります。取得条件についても一部変更され、対象者の範囲が広がりました。この記事では、法改正のポイントと、看護休暇は依然として無給かという点について解説します。

Summary


⚫︎2025年4月から対象年齢が小学校3年生まで拡大
⚫︎看護休暇は基本的には無給のまま
⚫︎看護休暇が足りないときは、ベビーシッターへの依頼が有効


看護休暇とは?取得条件や日数をチェック


看病をする母親
看護休暇は、育児・介護休業法に基づいて設けられた制度で、正式名称は「子の看護休暇」です(本記事では「看護休暇」と表記します)。2025年4月の法改正により、制度の名称が「子の看護休暇」に変更されます。この制度により、子どもが病気やケガをした際、親は仕事を休んで看護することができます。共働き世帯の増加に伴い、仕事と育児の両立を支援する目的で導入されました。主に、子どもの突然の発熱や病院への付き添い、ケガの看護などに利用されます。

看護休暇の利用には条件がある

看護休暇の対象は、企業に雇用されている労働者で、正社員だけでなく、一定の条件を満たすパートや契約社員も利用可能です。ただし、日払い労働者は除きます。看護休暇は原則として、すべての労働者が取得できますが、労使協定を締結することで以下の労働者を対象から除外できます。

⚫︎雇用期間が6か月未満の労働者
⚫︎週の所定労働日数が2日以下の労働者

そのため、自分の勤務形態が看護休暇の対象に含まれているかどうかは、就業規則や労使協定を確認することをおすすめします。

看護休暇は年間で何日取れる?

看護休暇を取れる日数は、子どもの人数によって変わります。
1人の場合は年間5日、2人以上の場合は年間10日と定められています。この日数は、年度単位で付与され、次年度への繰り越しはできません。この日数は労働基準法の有給休暇とは別枠で設定されており、企業が独自に増やすことも可能ですが、基本的には法律の規定が適用されます。
看護休暇は1日単位だけでなく、時間単位での取得も認められています。たとえば、午前中だけ病院に子どもを連れて行く、午後から早退して子どもの看病をするといった使い方ができるため、働きながら子育てをする人の利便性が考えられています。

看護休暇の取得方法

看護休暇の取得には、会社の定める手続きに従い、事前に申請する必要があります。申請方法は企業ごとに異なり、書面での提出を求められる場合や、社内のオンラインシステムを利用するケースもあります。基本的には事前申請が原則ですが、子どもの急な発熱や事故などでやむを得ず休む場合は、事後申請を認める企業もあります。ただし、企業によっては申請ルールが厳格な場合もあり、どのような手続きが必要なのか事前に確認しておくことが大切です。

育児・介護休業法改正のポイントを解説


テレワークをする母親
2025年4月から、育児・介護休業法が改正され、制度が段階的に変更されていきます。どのような点が変わるのかを見ていきましょう。

参考:育児・介護休業法について

【改正1】対象が小学校3年生までに拡大

これまでは看護休暇の対象が小学校就学前までの子どもに限られていましたが、改正後は小学校3年生まで拡大されます。これにより、特に低学年の子どもを持つ家庭の負担軽減が期待されています。
今回の法改正の背景には、働く親の負担を軽減するための施策強化があります。小学校入学後の子どもは、感染症による出席停止や急な体調不良で学校を休まなければならない場面がしばしば見られ、その対応で仕事を休まざるを得ない親も少なくありません。
しかし、看護休暇の対象が就学前までの子どもに限られていたため、小学校入学と同時に適用外となり、子育てをしながら働く親は仕事と育児の両立に悩みやすいことが課題でした。

【改正2】看護休暇を取得できる理由が増える

以前は、看護休暇の取得理由として「子の病気・けが」「予防接種」「健康診断」などが認められていました。しかし、今回の法改正では、これらに加えて、「感染症による学級閉鎖」「入園式・入学式・卒園式への参加」といったケースも看護休暇の対象となります。親が急な対応を求められるケースが多く、仕事との両立が難しい状況を考慮した改正です。
特に、インフルエンザの流行などで学級閉鎖になった場合、従来は看護休暇の対象外だったため、親が有給休暇を使うしかなかったのが、今回の改正により看護休暇を利用できるようになります。

【改正3】看護休暇を利用できる人が増える

従来、労使協定により「継続雇用期間が6か月未満の労働者」や「週の所定労働日数が2日以下の労働者」を看護休暇の適用対象から除外することが可能でした。改正後は、「継続雇用期間が6か月未満の労働者」の除外が廃止され、「週の所定労働日数が2日以下の労働者」のみが除外対象となります。これによって、入社してすぐの労働者でも看護休暇を取得できるようになります。

参考:育児・介護休業法について

2025年10月からは、育児と仕事の両立支援策も拡充

今回の法改正では、看護休暇の拡大に加え、育児と仕事の両立を支援する新たな取り組みも段階的に進められます。

「3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置を講じ(※)、労働者が選択して利用できるようにすることを義務付ける」

具体的には、以下の措置のうち2つ以上を事業主が選択して提示し、そのうち労働者が1つ以上を利用できるようにする必要があります。施行は、2025年10月です。

⚫︎短時間勤務制度(従業員が通常の労働時間より短い時間で勤務できる)
⚫︎フレックスタイム制度(勤務時間帯を柔軟に選べる。通勤ラッシュ回避や子どもの送り迎えに対応しやすい)
⚫︎テレワーク制度(自宅など勤務先以外で仕事ができる。通勤時間が不要で育児や介護との両立がしやすい)
⚫︎休暇制度の拡充(育児と両立しやすくするための休暇取得を促進)
⚫︎ベビーシッターや介護サービスの補助制度(訪問保育や訪問介護の利用費用の補助を受けられる)

これらの制度が整備されることで、より安心して仕事と育児を両立できるようになります。

看護休暇の取得状況を見てみよう


子育てに悩む母親
法改正により看護休暇の対象年齢が拡大されましたが、そもそも現在の看護休暇の取得率はどの程度なのでしょうか? 実際にどれくらいの人が利用しているのかを知ることで、法改正の影響や今後の課題が見えてきます。
キッズラインが2023年に実施した「仕事と育児の両立に関するアンケート調査」では、看護休暇を取得したことがある人は30.4%にとどまり、取得したことがない人が69.6%に達しました。背景には、いくつかの重要な課題が存在します。

看護休暇が無給であること

⚫︎「無給なので有給にしてほしい」
⚫︎「病気なのに無給はおかしい」
⚫︎「看護休暇は無給なので、有給だといいなと思う」


アンケートでは無給であることへの不満が大きく、有給休暇として取得できるよう求める意見が目立ちました。子どもの看病のために仕事を休んでも給与が発生しないため、取得に対して消極的になっているわけです。

取得日数が不足していること

⚫︎「5日じゃ足りない」
⚫︎「子どもが3人おり、日数が足りない」
⚫︎「年間に取得できる日数を増やしてほしい」


取得可能日数の不足への指摘も多く聞かれました。特に、インフルエンザや水ぼうそうなどの感染症による出席停止期間が長引く場合、看護休暇だけでは対応できず、有給休暇を使わざるを得ない状況が発生しています。たとえば、インフルエンザの場合、学校保健安全法施行規則により「発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで」登校できません。そのため、場合によっては、6〜7日間の看護が必要になることがあります。子どもが複数いる家庭では、感染症が家庭内で広がるため、子どもが1人の場合は年間5日、2人以上の場合は年間10日という上限では不十分だという声が多く聞かれます。

対象年齢の上限が厳しいこと

⚫︎「小学校卒業まで拡大してほしい」
⚫︎「せめて小学6年生まで」
⚫︎「義務教育中は適用してほしい」


改正前の制度では、子どもが小学校に入学すると看護休暇の対象外となるため、対象年齢の拡大を求める意見が多く寄せられていました。4月からは小学3年生までに緩和されるものの、小学6年生まで拡大してほしいという親の願いは切実です。

取得しづらいこと

⚫︎「職場が休ませてくれない」
⚫︎「周囲に気を使ってしまう」
⚫︎「取得しづらい」「休むと気まずい」


職場環境による取得のしづらさも、大きな課題の一つです。「職場が休ませてくれない」「周囲に気を使ってしまう」といった声が多く、特に人手不足の業界では顕著です。

特に中小企業では、代替要員の確保が難しく、一人が休むことで他の従業員の負担が増すため、看護休暇の取得に消極的な職場も少なくありません。また、上司が制度を十分理解しておらず、有給休暇で処理されてしまうケースも報告されています。

ただ、有給休暇や育児休業であっても「休みづらさ」は課題です。このような状況を改善するためには、企業が積極的に制度の周知を行い、休みやすい環境を整備することが求められます。

法改正のメリットと課題

今回の法改正により、小学校3年生までの子どもを対象とした看護休暇の取得が可能になりました。しかし、実際には「職場が休ませてくれない」「周囲に気を使う」といった理由から、取得が難しいという問題が依然として残っています。特に人手不足の職場では、従業員が休みを取ることが難しく、結果的に看護休暇を利用できないケースも多いのが現状です。
一方で、看護休暇時の給与支給については法的な変更はなく、無給が基本となっています。有給とする企業もありますが、その対応は各企業に委ねられています。

看護休暇取得中の給与の法律上の扱いは?


部屋で遊ぶ子ども
看護休暇取得中の給与に関して、法律上の明確な規定はありません。そのため、各企業が有給とするか無給とするかを判断しています。厚生労働省の調査によれば、約65%の企業が看護休暇を無給として運用しています。

このような状況から、多くのママパパは有給休暇や他の制度と組み合わせて対応しているのが現状です。企業が看護休暇を無給とする主な理由として、人件費の負担を抑えたい、人手不足などが考えられます。一方で、福利厚生の充実を目的として、独自に看護休暇を有給にしている企業も存在します。特に、大企業や労働組合の影響が強い職場では、看護休暇を特別有給休暇として認めるケースもあり、職場環境によって大きな差が見られます。

企業の就業規則には、看護休暇を有給とするか無給とするかの取り扱いが明記されているはずです。そのため、実際に取得する前に、勤務先の規定を確認することが重要です。

参考:「令和3年度雇用均等基本調査」

ベビーシッターを依頼してみる

看護休暇取得時の注意点


会社で看護休暇の相談
看護休暇は、育児・介護休業法に基づく労働者の権利であり、企業が一方的に拒否することはできません。ただし、労使協定で一定の労働者(週2日以下の勤務の人など)を対象外にすることが可能なため、自身の雇用契約が対象に該当するか確認することが大切です。

特に、人手不足が深刻な業界では、看護休暇の取得が難しいという声が多く聞かれます。医療・介護業界では、慢性的な人員不足のため代替要員を確保しにくく、飲食・小売業界では、シフト制の勤務形態のため休暇を取得しにくい現状があります。 厚生労働省の調査によると、これらの業界では有給休暇の取得率も低く、看護休暇を取得しづらい傾向があります。

万が一、取得をめぐって問題が生じた場合は、労働組合や社会保険労務士に相談するのも一つの方法です。社会保険労務士は労働者からの相談対応だけでなく、企業側の制度整備や適正な運用についてもサポートしています。トラブルを防ぐためにも、企業と労働者が正しい知識を持つことが大切です。

ベビーシッターを依頼してみる

看護休暇を使い切ったときは、ベビーシッターも選択肢に入れよう


会社で看護休暇の相談
看護休暇は法律で定められた制度ですが、年間の取得日数に上限があり、状況によっては足りなくなることがあります。子どもが感染症にかかった場合や、長期的な療養が必要な際には、看護休暇だけでは対応しきれないケースが少なくありません。また、基本的に無給であるため、収入減少のリスクも考慮しなければなりません。こうした状況を補う手段の一つとして、ベビーシッターサービスがあります。
ベビーシッターというと、幼い子どもを見るサービスと思いがちですが、多くの場合12~15歳までの子どもを対象にしています。そのため子どもが小学生でも依頼することができます。ベビーシッターを頼むメリットを見ていきましょう。

●急な体調不良にも対応できる

子ども自身が体調不良で保育園・学童が利用できない状況でも、自宅で子どもを見てもらうことができます。病児保育対応のシッターを選べば、看護休暇を使い切った後でも安心して子どもを預けられます。

●親の仕事への影響を最小限にできる

「急に子どもが熱を出してしまい、どうしても休めない…」という場面でも、ベビーシッターを依頼すれば、仕事を継続できます。リモートワークをしている場合も、自宅でシッターに子どもの世話を任せながら、自室で業務を進めることも可能です。

●助成制度を活用できる場合も

こども家庭庁が行っている「企業主導型ベビーシッター利用支援事業」は、企業がベビーシッター割引券を購入して従業員に付与することで、1回当たり最大4400円の割引を受けられる制度です。この制度は小学3年生までが対象で、勤め先に制度が導入されていれば、親が仕事の際のベビーシッター利用で割引を受けることができます。

参考:企業型ベビーシッター割引券とは

また自治体によっては、ベビーシッターの利用に対する助成制度を設けているケースがあります。たとえば東京都千代田区の場合、区内に在住する発病中・または病気の回復期にある生後57日目から小学校6年生までの児童がベビーシッターサービスを利用した場合に、利用料の補助が受けられます。同区では、1年度につき4万円まで助成されます。

参考:病児・病後児保育のベビーシッター利用料を補助【千代田区】

助成制度の詳細は、自治体の公式サイトや市区町村の窓口で確認できます。特に、病児・病後児保育の助成制度を利用できる地域もあるため、事前に問い合わせておくとよいでしょう。

今すぐベビーシッターを依頼してみる

キッズラインなら、スマホからシッターを探せる


ベビーシッターのマッチングプラットフォームである「キッズライン」なら、パソコンやお手元のスマホでベビーシッターを見つけることが可能です。
「キッズライン」には、病児や病後児を見てくれるシッターも活動しています。初めてお子様を預ける前には、必ず顔合わせ(オンライン)か事前面談(対面)を行うルールとなっているため、お子様の体調に問題がない時に、一度お試しで依頼してみるのがお勧めです。
子どもが病気をしても親が仕事を休まずに済む体制があれば、家族全員が安心して毎日を過ごせるでしょう。共働きのセーフティーネットとして看護休暇の取得とあわせ、ベビーシッターも選択できる環境を整えておくことが大切です。

今すぐベビーシッターを依頼してみる

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