最近では、夫婦ともに育児休業(以下、育休)を取るケースが増えています。その中で「育休中にボーナスは支給されるのか?」気になる方も多いのではないでしょうか。条件によって満額もらえる場合もあれば、一部支給や支給されない場合もあります。育休中のボーナスの仕組みや確認すべきポイントについて、FP(ファイナンシャルプランナー)がわかりやすく解説します。
育休中にボーナスは支給される?

育休中にボーナスが支給されるかどうかは、個々の勤務先の就業規則やボーナス支給の基準によって異なります。年俸制などでボーナスがそもそも設定されていない場合を除けば、
支給の有無は会社の方針次第です。では、どういった条件であれば育休中にボーナスが支給されるのでしょうか。
会社の就業規則しだいでは、育休中でもボーナスは支給される
そもそも、
ボーナスには法的な支給義務がありません。労働基準法では、ボーナスの支給有無や金額は各企業の就業規則や雇用契約で自由に定めることができるとされています。そのため、ボーナスは給与とは異なる
「企業独自の報酬」として位置付けられます。
多くの場合、ボーナスは「成果報酬」や「勤務実績」に基づいて支給されます。たとえば、業務の成果や出勤日数、勤務期間をもとに算定されるため、育休中で勤務実績がない場合、支給額が減額されたり、不支給となることがあります。
しかし、
就業規則に「育休中の社員もボーナス支給の対象」と明記されている場合は、育休中でもボーナスを受け取れます。このような規定がある企業では、休業期間中であってもボーナスが減額されないこともあります。
育休中のボーナスについて知りたい場合は、まず
自分の会社の就業規則を確認することが大切です。「育休中は支給対象外」とされていないか、具体的な支給基準をチェックしてみましょう。
育休を理由にボーナスを支給しないのは違法の可能性も
就業規則に「育休中もボーナス支給の対象」と明記されている場合、育休中でもボーナスを受け取れます。しかし、この規則が守られず、「育休を取ったから支給しない」とされたとしたら、法律上問題となることがあります。
これは、男女雇用機会均等法や育児・介護休業法で、
育休や妊娠・出産を理由に労働者を解雇したり、不利益な扱いをすることが禁止されているためです。
もしそのような状況に直面した場合は、まず会社に状況を確認し、解決しない場合は労働基準監督署や労働局に相談してみましょう。
ただし、ボーナスが勤務実績に基づいて計算される場合は、育休中の労働日数が少ないために減額されるケースもあります。
参考:妊娠・出産、育児休業等を理由とする不利益取扱いに関する解釈通達を改正しました|厚生労働省
育休中でもボーナスを満額もらえるケース

育休中にボーナスが満額支給される条件には、いくつかのパターンがあります。
⚫︎就業規則に「育休中の社員も支給対象」と明記されている場合
育休中でも社員全員を平等に扱う方針を採用している企業では、休業中でもボーナスが満額支給される可能性があります。
⚫︎支給基準が「会社業績」や「固定額支給」の場合
ボーナスが勤務実績ではなく、会社の業績や一定の固定額に基づいて支給される場合、育休中の期間にかかわらず満額支給されます。また、固定額支給の制度が設けられている場合には、育休を取得している社員も満額を受け取れます。
⚫︎育休中の貢献が評価される仕組みがある場合
一例として、育休中でもリモート業務や他の形で貢献した内容が評価対象となる仕組みを採用している企業では、人手不足への対応として、社員への制度を手厚くする企業が増えています。特に大手企業や福利厚生が充実している会社では、育休取得者の権利を守る取り組みが進んでおり、育休中のボーナス支給もその一環として重視されています。
育休中にボーナスが減額または支給されないケース

一方で、育休中のボーナスが減額されたり、支給されないこともあります。どんな場合にそうなるのでしょうか?今回は、「支給額が満額にならないケース」と「不支給になるケース」の2つに分けてご説明します。
支給額が満額にならないケース
育休中にボーナスが支給されても、満額にならないケースは以下のような場合です。
⚫︎ボーナス算定期間に勤務していない場合
ボーナスが算定期間中の勤務実績に基づいて支給される場合、育休中は勤務していないため勤務実績が評価対象外となり、その分が減額されることがあります。たとえば、算定期間が「4月~9月」で、育休を6月〜8月に取得していた場合、評価対象となるのは勤務をしていた4月、5月、9月の3ヶ月分だけです。そのため、ボーナス支給額が減額されることもあります。ボーナスの算定期間と育休取得期間が重なっていないかを確認しましょう。
⚫︎企業の業績が悪化した場合
ボーナスが会社全体の業績に連動している場合、育休に関係なく全社員のボーナスが減額されることがあります。この場合、育休取得の有無にかかわらず影響を受けます。
「うちの会社は育休中でもボーナスが出ると聞いていたのに」と減額に驚かないためにも、事前に就業規則やボーナスの支給基準を確認しておくことが大切です。
そもそもボーナスが支給されないケース
年俸制を採用している企業では、ボーナスがそもそも支給されないことがあります。
年俸制の場合、年間の給与があらかじめ固定され、その中に賞与分が含まれているためです。つまり、ボーナスが別途支給されなくても、法律的には問題ありません。
ただし、
就業規則や雇用契約書に「賞与を別途支給する」と明記されている場合は、支給される可能性があります。そのため、自分の会社の規定や契約内容を事前に確認しておくことをおすすめします。
育休が理由でボーナスをもらえなかった場合の対応策

もし、育休中でもボーナスを支給すると就業規則で定められているにもかかわらず、支給されなかった場合は、以下の手順で対処しましょう。
⚫︎会社に状況を確認する
就業規則や支給基準を確認し、会社に状況を確認します。人事部や上長にボーナスが不支給となった理由を聞いてみましょう。この際、
口頭だけでなくメールや書面で記録を残しておくことが重要です。記録があれば、会社との再確認や労働基準監督署への相談など、必要な対応をスムーズに進められます。
⚫︎専門機関に相談する
会社に申し出ても解決しない場合や会社の見解に納得できない場合は、
労働基準監督署や労働局に相談します。育休を理由にボーナスを支給しないのは、男女雇用機会均等法や育児・介護休業法に違反する場合があるため、専門機関のサポートを活用しましょう。
育休中に不当な扱いを受けた場合、まずは状況を確認し、納得できなければ専門機関へ相談することが大切です。ボーナスに限らず育休中の待遇について疑問に思うことは早めに相談することをお勧めします。
育休中のボーナスにかかる社会保険料と税金は?

育休中にボーナスをもらえると助かりますが、支給額から社会保険料や税金、雇用保険料が引かれるのか気になる方も多いでしょう。ここでは、育休中のボーナスに関する社会保険料や税金の取り扱いについて詳しく解説します。
一定の条件を満たす場合は、社会保険料が免除になる
育休中に支給されるボーナスに対して、社会保険料が免除される条件は次の通りです。
【社会保険料が免除される条件】
⚫︎育休取得期間が連続して1ヶ月を超えること
⚫︎ボーナス支給月の末日に育休を取得していること
(日本年金機構「令和4年10月から育児休業等期間中の社会保険料免除要件が見直されます」より引用)
「育休取得期間が1ヶ月超」かつ「ボーナス支給月の末日をまたいで育休を取得している」場合にのみ、ボーナスに対する健康保険料や厚生年金保険料の支払いが免除されます。一方で、次の場合はボーナスから社会保険料は免除されません。
【社会保険料が免除されない場合】
⚫︎育休の取得期間が1ヶ月を超えない場合(例:取得期間が2週間、1ヶ月未満のケースなど)
⚫︎ボーナス支給月の末日に育休を取得していない場合(例:12月10日がボーナス支給日で、12月31日が育休取得期間ではない)
免除条件はやや複雑なため、自分の育休期間とボーナス支給日の関係を事前に労務担当者に確認しておくことをおすすめします。
参考:令和4年10月から育児休業等期間中の社会保険料免除要件が見直されます|日本年金機構
所得税や雇用保険料は免除されない
所得税と雇用保険料については、社会保険料と異なり、育休中の免除制度はありません。ボーナスは給与の一部として扱われるためです。
育休中で就労をしていなくても、支給されたボーナスが収入として計上されるため課税対象となります。
ボーナスの手取り額を把握する際には、これらの差し引き額を事前に確認しておくことが重要です。
育休中にボーナスを受け取ると育児休業給付金に影響は?

育休中にボーナスを受け取ると、「育児休業給付金が減ってしまうのでは?」と心配する方もいるかもしれません。
結論から言いますと、ボーナスを受け取っても育児休業給付金の金額に影響はありません。
その理由は、育児休業給付金の支給額が「育休開始前の直近6ヶ月の給与額」を基に計算されており、ボーナスは計算対象に含まれないためです。つまり、ボーナスが支給されたとしても、育児休業給付金は減額されません。
育児休業給付金の支給額は育休期間によっては以前の手取り額よりも目減りすることから、家計のやりくりが厳しく感じることもあります。家計管理の計画を立てる際には、育児休業給付金の支給額に加え、ボーナスも収入源として考慮してみるとよいでしょう。
育児休業給付金に税金がかからない理由
ボーナスと異なり、育休中に受け取る育児休業給付金には、所得税や住民税が課税されません。
育児休業給付金は「給与」ではなく、雇用保険制度による公的な助成として支給されるためです。
育児休業給付金の支給目的は、育児で一時的に収入が減少する家庭を支援するためです。そのため、給付金には税金が課されず、受け取った金額をそのまま手元に残すことができます。
一方で、育休中にもらえるお金でも勤め先から支給されるボーナスのように「給与」として扱われるものもあり、こちらは課税対象となります。税金がかかるかどうかは、そのお金が給与扱いか助成扱いかによって決まるのです。
関連記事:夫婦で育休を取るときの注意点は?収入の目安と賢い備え方【FP監修】
育休中でもボーナスをしっかり受け取るためのコツ

育休中でもボーナスを受け取れる会社であれば「少しでも多くボーナスを受け取りたい!」と考える方も多いはずです。育休中にボーナスをしっかり受け取るためのコツをご紹介します。
ボーナスの支給額が「算定期間中の勤務実績」や「評価」に基づいて決定される場合に限って、この方法は有効です。
【1】ボーナス算定期間が切り替わるタイミングで育休に入る
育休中に受け取るボーナスを減らさないためには、
算定期間を意識して産休・育休に入ることがポイントです。ボーナスの算定期間にフルに働いてから育休に入ることで、ボーナスが減額されるリスクを抑えられるかもしれません。
たとえば、ボーナス算定期間が「4月〜9月」の場合、10月以降に育休に入れば、算定期間内の勤務実績が確保されます。そのため、支給額の減額を防ぐことができます。
もちろん、出産のタイミングを調整することはできません。それでも、就業規則や算定期間を確認して、育休の時期を計画的に検討することは有効です。
【2】ボーナス算定期間中に復職する
もう一つのコツは、育休取得期間を短くしてボーナス算定期間中に復職することです。
算定期間内に勤務実績があれば、次回のボーナス支給額に反映される可能性があります。
たとえばボーナス算定期間が「4月~9月」の場合、7月頃に復職すれば、勤務実績が評価対象となり、ボーナスを受け取れるかもしれません。
ただし、入園後に子どもが頻繁に体調を崩してお休みする可能性や、年度途中で復帰する場合は、保育園に空きがない可能性を考慮する必要があります。こうした課題に備えるためには、
家族のサポート体制を整えたり、企業型ベビーシッター割引券の利用を計画するなど、復職前にシミュレーションしておくことをおすすめします。事前に準備しておけば、いざというときに余裕を持って対応できます。
参考記事:ベビーシッターを依頼するならまず確認!自分が使える割引・助成の調べ方ガイド
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育休中の収入と職場復帰のタイミングを考えよう

育休中にボーナスがもらえるのは助かるものの、子育て中は出費がかさむため、お金が余ることは少ないかもしれません。
また育児休業給付金は支給されますが、入金までにはタイムラグがあります。家計の赤字を防ぐためにも、育休期間を活用して家計の見直しや長期的な収入計画を立てることが重要です。
そのうえで、職場復帰のタイミングを慎重に考えることをおすすめします。
たとえば、
パートナーと育休を分けて取得するのもひとつの方法です。ただし、年度途中で復帰する場合は、保育園に空きがない可能性があります。また、入園後に子どもが頻繁に体調を崩してお休みする状況も想定しておく必要があります。
ベビーシッターや家事代行など、第三者のサポートを検討しておくことで、復帰後の予想外のトラブルにも対応しやすくなります。
特に職場復帰直後は慣れないことが多いため、早めに準備を進め、スムーズな復帰に向けた態勢を整えておくと安心です。
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職場復帰に向けた準備や、復帰後のサポートとして依頼することで、子育ての負担を軽減することができます。
職場への復帰直後は新しい生活リズムに慣れず、何かと落ち着きません。そのようなとき、シッターに頼ることで安心感と余裕を持つことができるでしょう。家事代行サービスも合わせて活用することで、復帰後の負担をさらに軽減することが可能です。
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■監修:ファイナンシャルプランナー 坂口 恭子
2級ファイナンシャル・プランニング技能士。webライターとしてマネー記事や子育てに関する記事を執筆するかたわら、ブログやSNSを通じて難しいお金の話をできるだけわかりやすく発信しています。
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