子どもをベビーシッターに預けるかどうか悩むポイントの一つに、費用負担の問題があります。「ベビーシッターは高い」と思われがちですが、実はさまざまな割引や助成があるのをご存じでしょうか?そこで今回は、自分がベビーシッターを依頼する際に使うことができる割引や助成の調べ方を、4つのSTEPでご紹介します!



ベビーシッターの割引・助成は4つのSTEPで確認!


育児中の家庭を支援するサービスとして、ベビーシッターの利用にはさまざまな割引や助成があります。
しかし複数あるために「自分がどの制度を使えるのか分からない」「どうやって調べればよいの?」と思う方もいらっしゃることと思います。

ご自身が使える割引・助成を調べるには、以下のSTEPで確認するのがオススメです。
ベビーシッター補助の調べ方

それぞれ、どんなポイントで調べればよいか、見ていきましょう。

【STEP1】勤め先で使える補助制度を調べてみよう


勤務先
ベビーシッターへ依頼する理由の一つに、「親が仕事をしていて子どもの面倒を見られない」「子どもを預けて仕事をしたい」という状況があります。会社としては、従業員への福利厚生メニューとして、ベビーシッターの利用が補助対象になっていることも。
そのため、ベビーシッター費用の割引や助成は、『勤め先』に紐づいているものが多くあります。
経営者や役員、正社員、契約社員、アルバイトとして会社に所属している場合は、職場で以下のような割引・助成があるかどうかを確認してみましょう。
派遣社員の場合は、派遣元の所属会社に確認してみてください。
求職中の場合も、雇用保険加入者であれば助成を受けられることがあります。
個人事業主や専業主婦・主夫の場合は、組織に所属していないため、業務に関連した助成は受けられません。

・経営者、役員、正社員、契約社員、アルバイトの場合


企業に所属している場合は、ベビーシッターに関する割引や助成を受けられる可能性があります。企業に結びついている割引・助成は主に①②③の3つ。1つずつ確認してみましょう。

①企業型ベビーシッター割引券(旧内閣府割引券)

  企業型ベビーシッター割引券(旧内閣府割引券)は、
  ☑️法人負担 1枚70円or180円で2,200円分の補助が受けられる国の補助制度
  ☑️対象のお子様1名につき1日最大4,400円キャッシュバック
  ☑️1家庭につき1ヶ月で最大52,800円が補助対象
  という、子育て家庭に嬉しい制度です。
  ※会社の代表者・役員の場合は厚生年金の被保険者である必要があります。

「企業型ベビーシッター割引券(旧内閣府割引券)」は、両親ともに就労中の利用が前提となっているので、パートナーが専業主婦・主夫の場合や産休育休中の場合は利用することができません。
その他にも子どもの対象年齢や、利用範囲にルールがあるため、詳細は以下のページをチェックしてみてください。

▼企業型ベビーシッター割引券(旧内閣府割引券)のご利用条件
https://kidsline.me/help/center_detail/terms_of_use

ご自身の勤務先が、「企業型ベビーシッター割引券」を導入しているかどうかは、以下のページから確認できます。ページ内の「企業が導入しているか確認する」のボタンから「全国保育サービス協会」のHPにアクセスして、会社名を探してみてください。
企業一覧に会社名がなかった方は、「割引券の企業導入依頼フォーム」よりキッズラインにご連絡ください。キッズラインが割引券の企業導入のお願いをお手伝いします!

▼利用できるか確認&できない場合はキッズラインに依頼
https://kidsline.me/information/cao_bs_ticket_dearhr

この制度自体は雇用形態を限定していません。「正社員ではないから無理かも」「勤続年数が少ないからダメかも」などと思い込まず、少し勇気を出して勤務先の労務担当者に聞いてみましょう。(ただし、それぞれの会社内のルールで「企業型ベビーシッター割引券」の利用者を限定していることがあります)

※令和5年度より企業主導型ベビーシッター利用者支援事業は、内閣府よりこども家庭庁に移管されました。


②会社で加入している民間の福利厚生サービス

 多くの会社では、従業員の福利厚生の一環として、民間の福利厚生サービスを提供しています。これらのサービスは、勤務先から会員IDやパスワードなどを付与されて、自身で使いたいサービスを選ぶスタイルです。
民間の福利厚生サービスは、ホテル宿泊やフィットネスジムの定期利用、レジャー施設の割引など、内容が多岐に渡っています。その中に「ベビーシッターの利用」の項目があるか、確認してみましょう。
ベビーシッターの割引が受けられる場合、多くは1時間当たり300~1000円程度の補助になります。一見大きな金額ではありませんが、ベビーシッターは数時間単位で依頼するので、毎週や毎月で考えると、補助は助かります。
会社からもらっている民間の福利厚生サービスのパンフレットやホームページなどを確認し、利用方法がわからないときは、該当の福利厚生サービス会社に問い合わせてみましょう。

【民間の福利厚生サービスの例】

▼ベネフィット・ワン「すくすくえいど」の利用について
すくすくえいど利用の流れ(利用表取り扱い、送付先、送付期限等)- キッズライン

▼WELBOX「ベビーシッタークーポン」の利用について
WELBOX「ベビーシッタークーポン」について - キッズライン

▼リソル「ライフサポート倶楽部」の利用について
リソル「ライフサポート倶楽部」の利用について- キッズライン

▼福利厚生倶楽部「リロクラブ」の利用について
福利厚生倶楽部「リロクラブ」のご利用方法- キッズライン
※現在「福利厚生倶楽部」は一部の企業様においてご利用になれます。ご利用可否はご勤務先にお問合せください。(2023年4月更新)


③会社独自の福利厚生制度

民間の福利厚生サービスの他にも、会社独自で行っている福利厚生制度でベビーシッターの補助を行っていることがあります。
会社の入社案内や従業員向けの福利厚生の紹介を見て、ベビーシッターの費用補助がないか確認してみましょう。分からない場合は、労務担当者に聞いてみてください。

また大手企業では、会社組織とは別に、従業員の共済会があるところもあります。会社独自の福利厚生とは別に、共済会などでも育児支援としてベビーシッターの利用補助をしてくれる場合があります。
勤め先に共済会があって、ご自身が所属している場合は、共済会の会報や規則などもチェックしてみるとよいでしょう。


・派遣社員の場合


派遣社員は派遣会社の所属となるため、普段働いている職場ではなく、派遣元の会社の制度が適用されます。

④所属している派遣会社の福利厚生制度

派遣会社でも、上記の「経営者、役員、正社員、契約社員、アルバイトの場合」と同じように、民間の福利厚生サービスやベビーシッター派遣事業割引券を利用できる場合があります。自分が利用できるかどうかは、社内の規則によるため、派遣元の担当者に聞いてみましょう。


・求職中の場合


現在求職中という人も、ベビーシッターの依頼について助成を受ける方法があります。面接の日などに子どもをベビーシッターに預けた費用を申請すると、費用の一部が支給されます。

⑤求職活動関係役務利用費

「求職活動関係役務利用費」は、失業中や求職中の方(雇用保険の受給資格者)で、求人者との面接を行ったり教育訓練を受講したりするために、子どものための保育等サービスを利用した場合、そのサービス利用のために負担した費用の一部が支給される制度です。
一定の条件を満たせば、保育等サービス利用のために本人が負担した費用の80%が支給されます(1日あたりの支給上限額6,400円、支給上限日数あり)。

「求職活動関係役務利用費」 のご案内|厚生労働省
<雇用保険受給者対象>求職活動関係役務利用費|キッズライン


・個人事業主、専業主婦・主夫の場合



個人事業主や専業主婦・主夫の場合は、組織に所属していないため、職場経由で補助や助成を受けることはできません。
ただし、他にも補助や助成を受ける方法があるので、諦めずにSTEP2に進みましょう!

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【STEP2】パートナーの勤め先の補助が使えるか調べてみよう


ベビーシッターを探す
ベビーシッターに子どもを預ける場合は、父母ともに子どもの面倒を見られない状況ということになります(シングルペアレントを除く)。
そのため、ご自身のみでなく、パートナーの勤め先に紐づいた補助や助成を利用することも可能です。
【STEP1】の補助や助成の調べ方を、パートナーの会社に置き換えて確認してみてください。
ご自身の勤め先の補助や助成に加えて、パートナーの勤め先の補助や助成も利用できるパターンもあります。
また、ご自身が個人事業主や専業主婦・主夫の場合でも、パートナーの勤め先で補助や助成があれば、利用することもできます(パートナーの勤め先の制度による)。

ベビーシッターの手配を一方の親だけが担っていると、パートナーの勤め先の補助が使えることに気づかないこともあるかと思います。ここはぜひ、ご家庭でチェックしてみましょう!

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【STEP3】居住する自治体で助成制度がないか調べてみよう


東京都庁
子育て支援の一環として、ベビーシッターに関する自治体の助成制度も充実しつつあります。
助成の有無や内容は、お住まいの自治体によって異なるため、自治体のホームページを確認したり、子育て支援の窓口に聞いてみるのが確実です。
ここでは、いくつか代表的な自治体の助成制度を紹介します。

●東京都ベビーシッター利用支援事業
東京都では、待機児童対策と子育て支援のために「東京都ベビーシッター利用支援事業」を行っています。東京都内にお住まいの場合であっても、区によっては助成対象自治体でないこともあるため、以下のページで該当しているかを確認してみてください。

東京都ベビーシッター利用支援事業<待機児童事業>|東京都
東京都ベビーシッター利用支援事業<一時預かり事業>|東京都

●病児病後児保育の助成制度がある自治体
・東京都千代田区、渋谷区、目黒区、港区、台東区、北区、豊島区
・兵庫県西宮市
・大阪府茨木市

●産後の家事・育児支援のヘルパー等の助成
・東京都品川区、府中市(令3年7月〜)
・福岡県福岡市

●ベビーシッター利用助成
・東京都調布市


キッズラインで使える補助金・助成金制度や福利厚生サービスを知りたい

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【STEP4】加入中の民間サービスに付帯している福利厚生を調べてみよう


クレジットカード
【STEP1】で紹介した「民間の福利厚生サービス」は、勤め先以外でも利用できる場合があることは、あまり知られていないかもしれません。
民間サービスの付帯は、多くの方が見落としがちなポイントです。
民間の福利厚生サービスは、以下の商品に自動で付帯している場合があります。
ご自身や家族が加入しているものの中に、「民間の福利厚生サービス」が自動で付帯されていないか、ぜひチェックしてみてください。
(※民間の福利厚生サービスが付帯していても、ベビーシッターの割引を受けられるとは限りません。詳細は、加入している商品の会社にご確認ください。)

【民間の福利厚生サービスが自動付帯している商品の例】
●生命保険や損害保険の付帯サービス
●クレジットカード会社の付帯サービス
●ケーブルテレビや光回線など通信サービスの契約に付帯しているサービス
●個人事業主向けのフリーランス保険に付帯しているサービス


【注意!】割引・助成は併用できるものとできないものがある
ベビーシッターサービスを利用する際に使える割引や助成は、併用できるものとできないものがありますが、原則として利用金額以上の補助は受けられません。間違って併用すると、割引や助成が受けられないこともあるため、迷うときは「お問い合わせフォーム」からご相談ください。
なお、キッズラインが取り扱う民間の福利厚生サービスは、全てベビーシッター派遣事業割引券との併用が可能です。詳細は以下をご確認ください。
ベビーシッター派遣事業割引券(内閣府割引券)と他の福利厚生との併用


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まとめ|割引や助成を利用して、ベビーシッターを依頼しよう


家族で子育て
ベビーシッターを依頼する際の割引や助成の調べ方について、お伝えしてきました。実際に調べてみると、今まで気づかなかった割引や助成を受けられることもあるかもしれません。子育てには、お金もサポートもどちらも必要です。割引や助成を活用して、ベビーシッターと共にチームで無理のない子育てをしていきましょう。

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