育休が明けていよいよ職場復帰するけれど、「時短勤務にするとお給料がガクッと減ってしまうのでは?」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。
実は、2025年4月から時短勤務中の収入減をカバーする「育児時短就業給付」という新しい制度がスタートしています。今回は、この最新制度の仕組みや、実際の手取りがどう変わるのかのシミュレーション、そして手取りを最大化するための働き方をFP監修のもと、わかりやすく解説します。
この記事のポイント
⚫︎2025年開始の新制度で、時短勤務の収入減が一部カバーされる(賃金の最大10%を支給)
⚫︎手取りと将来の年金を守るため、復職時に「2つの特例手続き」を忘れずに
⚫︎収入減や欠勤を防ぐため、補助を活用した「フルタイム+ベビーシッター」の選択肢も
時短勤務で給料はどれくらい減る?

法律(育児・介護休業法)では、3歳未満の子どもを育てる従業員が、1日原則6時間の短時間勤務(時短勤務)を利用できるよう定められています。
しかし、多くの企業では「ノーワーク・ノーペイ」の原則が取られており、働かなかった時間分の給与は差し引かれます。
もともと1日8時間労働の人が、1日6時間の時短勤務になると、労働時間が25%減るため、基本給もおおむね25%減るケースが多いです。
【2025年開始】収入減をカバーする新制度「育児時短就業給付」とは
「25%も減ってしまうの!?」と驚くかもしれませんが、ここで頼りになるのが、2025年4月から新たに雇用保険から支給されるようになった「育児時短就業給付」です。
これは、原則として2歳に達するまでの子どもを養育しながら時短勤務をする場合に、雇用保険から給付金が支払われる制度です。一定の要件を満たすと、時短勤務中の賃金の10%が支給されます。
対象者と支給額
・対象者:
2歳未満の子を養育するために、1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業し、雇用保険に加入している人※。1日6時間の時短勤務に限らず、週の勤務日数を減らす・フレックスタイム制を利用するなど、労働時間を短縮している場合も対象となります。
※以下のいずれかの要件を満たす必要があります。① 育児休業給付の対象となる育休から引き続いて時短勤務を開始した ② 時短勤務開始前の2年間に雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上ある とくに②に該当する場合、育休を取得せずに時短勤務を開始した方も対象になり得ます。
・支給額:
原則として、時短勤務中に支払われた毎月の賃金の10%が支給されます。
ただし、時短勤務後の給与が「時短前の給与(※)」の90%を超える場合は、支給率が10%から徐々に減り(逓減)、合計が100%以上となる場合は支給されません。
※時短開始前6ヶ月間の総支給額を180で割り、30を掛けた原則的な月額。
さらに、各月に支払われた賃金額と給付金の合計が「支給限度額(毎年見直しあり)」を超える場合は、その超えた分が減額される仕組みとなっています。
給付金として受け取るため非課税(税金がかからない)というのも、家計にとって大きなメリットとなります。
なおこの給付金は自動的に振り込まれるわけではなく、原則として勤務先(事業主)を通じてハローワークへ申請する必要があります。手続きの方法やスケジュールは企業によって異なるため、復職前後の面談時に人事担当者へ確認しておくと安心です。
【シミュレーション】実際の手取りはいくらになる?

では、新制度の「育児時短就業給付」をもらうと、実際の手取りはどう変わるのでしょうか。具体的な目安を見てみましょう。
【前提条件】
・休業前の月収:30万円(1日8時間勤務)
・復職後の月収:22.5万円(1日6時間の時短勤務・25%減)
① 育休前(フルタイム)
・額面給与:300,000円
・引かれる税金・保険料:約60,000円
・新制度の給付金:なし
・実質的な手取り:約240,000円
② 復職後(時短勤務)
・額面給与:225,000円
・引かれる税金・保険料:約35,000円(※)
・新制度の給付金:+22,500円
・実質的な手取り:約212,500円
※社会保険料等の金額は、「育児休業等終了時改定」を行った場合の一例です。実際の保険料や税額は、地域や年齢、標準報酬月額などによって異なります。
このケースでは、額面の給与は7.5万円減少していますが、
・社会保険料や税金の軽減
・給付金の支給
によって、手取りの減少幅は約2.7万円程度にとどまる試算となります。ただし、これは一定の条件下での一例であり、実際の手取り減少額は勤務先の制度や個人の収入状況によって大きく異なる点に注意が必要です。
また、住民税は「前年の所得」に基づいて決まるため、復職直後は時短前の高い給与水準で計算された税額が引かれます。そのため、復職して数ヶ月間はシミュレーションよりも手取りが少なく感じることがありますが、翌年以降、前年の所得(時短後の給与)が反映されると税額が下がります。
必ず確認したい!手取りと年金を守る2つの特例手続き
上記のシミュレーションのように「引かれるお金」を安くするには、以下の2つの手続きを勤務先を通じて行ってもらう必要があります。
手取りを守る「育児休業等終了時改定」
復職後3ヶ月の給与が下がり、社会保険料の計算基準である「標準報酬月額」が1等級以上下がった場合、4ヶ月目から保険料を見直すことができる制度です。(等級が変わらない場合は対象外となります)
将来の年金を守る「養育期間標準報酬月額特例」
子どもが3歳になるまでの間、社会保険料を低く抑えながらも、将来の年金額は従前の高い報酬水準で計算してもらえる制度です。
いずれも勤務先を通じた申請が必要です。復職時には、「育児時短就業給付」とあわせて、これらの手続きについても確認しておきましょう。
時短による「見えない収入減」にも要注意

手取りの減少は一定程度抑えられるケースもありますが、見落としがちなのがボーナスへの影響と欠勤によるペナルティです。
ボーナスは「基本給の〇ヶ月分」と計算されることが多いため、基本給が下がればボーナスも減ります。
さらに注意が必要なのは、子どもの急な発熱などによる欠勤です。有給休暇を使い切ってしまうと欠勤扱いとなり、その月の給与が日割りでカットされてしまいます。看病で疲弊した上に、給与がカットされることは家計にとっても大きなリスクになり得ます。
減ったお給料をカバーする「フルタイム+ベビーシッター」の選択肢

時短によるボーナス減や、欠勤による給与カットを防ぐために、FPとしておすすめしたいのが「外部のサポートを必要経費として組み込む」という考え方です。
時短勤務による大幅なキャリア停滞やボーナス減を避けたい方は、あえてフルタイムで復帰し、お迎えや夕食のサポート、あるいは病児保育をベビーシッターに依頼するという選択肢も検討してみてはいかがでしょうか。
「ベビーシッター代でお金がかかるのでは」と感じる方も多いかもしれません。実際に費用はかかりますが、現在は国の支援制度も用意されています。
たとえば、こども家庭庁が実施し、公益社団法人全国保育サービス協会が運営する「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業」の割引券を利用すると、
・1日あたり最大4,400円(2,200円×2枚)
・多胎児の場合は1日(1家庭)あたり9,000円、3人以上で18,000円
の補助が受けられる仕組みです。
ただしこの制度は、勤務先が導入している場合に限り利用でき、利用回数や条件にも制限があります。そのため、実際に利用できるかどうかは事前に確認しておくことが大切です。
フルタイムの給与やボーナスを維持しながら、割引券を活用してベビーシッター代の負担を抑えることができれば、キャリア面では大きなメリットがあります。
一方で、ベビーシッターの利用頻度や働き方によっては、必ずしも経済的にプラスになるとは限りません。そのため、収入と支出のバランスを一度シミュレーションしたうえで、自分に合った働き方を選ぶことが大切です。
これから復職される方はもちろん、すでに育休から復帰して時短勤務中の方も、お勤め先がこの割引券の対象企業かどうか、この機会にぜひ確認してみてください。
今すぐベビーシッターを依頼してみる
本格的な復職に向けて「頼れるお守り」を準備しておこう

2025年からの新制度を活用すれば、時短勤務での手取り減少は、一定程度抑えられるようになりました。大切なのは、「減るお金」ばかりに目を向けるのではなく、「どうすれば自分と家族が笑顔で、キャリアも大切にしながら生活できるか」のバランスを取ることです。
保育園のお迎えに間に合わない日や、どうしても外せない仕事がある日。そんなときに頼れる先がひとつあるだけで、復職後の心の余裕はまったく違ってきます。
キッズラインには、保育士や看護師など専門資格を有する
ベビーシッターが多数在籍しています。本格的な復職が始まり、いざというときに慌てないためにも、一度お試しでベビーシッターを依頼し、子どもとの相性を確認してみてはいかがでしょうか。
今すぐベビーシッターを依頼してみる
■監修:山田 葉子
2級ファイナンシャル・プランニング技能士・キャリアコンサルタント。大学卒業後、人材業界で10年以上にわたりキャリア支援に従事。3児の母でもある。
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