お知らせ2021年10月11日(月)

【重要:10月18日より】内閣府割引券「特例措置」対象条件の変更について

平素よりキッズラインをご利用いただき誠にありがとうございます。

この度、内閣府子ども・子育て本部からの通達により、内閣府ベビーシッター割引券のご利用における「特例措置」の対象条件が変更となりましたのでお知らせします。

◆適用日◆
2021年10月18日ご利用分の割引券より

◆変更点◆
<これまでの条件>
・保育施設でコロナにより休校・休園または登校・登園の自粛要請が講じられている場合

<変更後の条件>
・保育施設でコロナにより休校・休園となった場合(自粛要請の場合は含まれない)
・保護者が医療従事者など特定の職種であることを理由に通常登園している施設で対象児童の受け入れが行われない場合

<<今後は、保育施設が新型コロナウイルス感染者または濃厚接触者が確認されたことに伴い「休校・休園した場合」に限り、特例措置の対象となります。登園・登校の自粛要請は対象となりませんのでご注意ください。>>

※保育施設とは:小学校、特別支援学校、幼稚園、認定こども園、保育所、地域型保育事業所、認可外保育施設

◆必要となる提出書類◆
その施設が発行する、休校・休園していることが確認できる書類をご用意ください。
キッズラインのサービスご利用日と休校・休園の日程が合致している場合に限り申請を受付けます(保護者への手紙や HP 等様式は問いません)。
※引き続き割引券裏面(日付、施設名、事由)の3項目の記載も必要です。

書類はこちらのフォームよりご提出ください。

【特例措置利用時の提出フォーム】(ユーザーログインしてご利用ください)
https://kidsline.me/information/cao_bs_data
※メールアドレス欄には、キッズラインにご登録いただいておりますメールアドレスをご記入ください。ご登録いただいているアドレスと異なるアドレスを入力されますと、ユーザー様ご本人であることが確認できず、書類を受け付けることができかねます。

◆電子割引券申請での注意点◆
電子割引券の申請においても必ず上記フォームから書類を提出してください。また電子割引券申請画面に(日付、施設名、事由)の3項目を記載してください。

お手続きにあたっては、ご利用状況を確認させていただきます。虚偽の申請と認められる場合、内閣府ベビーシッター割引券の実施要綱、キッズライン利用規約に基づき、ご利用を停止させていただくこともございますのでご注意ください。

◆今後の申請期限の運用について◆
【ご利用月の翌月5日まで】に割引券をご申請ください。

例)10月ご利用分の内閣府割引券の申請
締切日:11月5日(金)弊社必着
※電子割引券は5日18:00まで

翌月5日(5日が土日祝日の場合は、期限内の平日)以降に到着した割引券につきましては、原則として申請をお受けいたしかねますのでご了承ください。
※昨年度までの運用と異なりますので、十分ご留意いただきますようお願いいたします。

※遡及期間終了のお知らせ※
2021年4月〜6月分の遡及申請、および7月、8月の申請につきましては、最終受付を締め切らせていただきました。


■<令和3年度>内閣府ベビーシッター割引券のご利用条件
https://kidsline.me/help/center_detail/terms_of_use

■ご利用方法:企業にお勤めの方はこちら
https://kidsline.me/help/center_detail/cao-how-to-use-compony
■ご利用方法:個人事業主・フリーランスの方はこちら
https://kidsline.me/help/center_detail/self-employed
■ベビーシッター派遣事業実施要綱
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/outline/pdf/sitter/youkou.pdf

引き続き、キッズラインをどうぞよろしくお願いいたします。

______________
キッズラインの安心安全対策10箇条
https://kidsline.me/about/safety

キッズラインのご利用ガイドライン
https://kidsline.me/about/guideline

キッズラインの感染予防策・安全基準
https://kidsline.me/information/prevention

内閣府ベビーシッター割引券ご利用ガイドはこちら
https://kidsline.me/help/center_detail/sitter-discount-ticket

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