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企業型ベビーシッター割引券(旧内閣府割引券)のご利用条件

どんな条件や利用が、企業型ベビーシッター割引券(旧内閣府割引券)の対象になりますか?

令和6年度企業型ベビーシッター割引券(旧内閣府割引券)のご利用について

令和6年度割引券の最終提出期限:2025年3月31日(月)

最終締め切り(申請システムの終了)は、2025年3月31日23:59です。
それ以降はシステム上申請ができなくなりますのでご注意ください。

令和7年度企業型ベビーシッター割引券(旧内閣府割引券)のご利用について

こども家庭庁より令和7年度ベビーシッター派遣事業割引券実施要綱が発出されました。
約款とともに必ずご確認いただきますようお願い申し上げます。

割引券ポータルサイト | 公益社団法人全国保育サービス協会

令和7年度ベビーシッター派遣事業実施要綱

令和7年度ベビーシッター派遣事業約款

【令和7年度割引券の利用にあたっての注意点】

〇学童保育の送迎について
「学童保育への送迎」として割引券が使用できるのは、市町村へ届出がされている“放課後児童クラブ※”のみ対象となります。

割引券を使用する前に、通われる学童保育が市町村へ届出が出されているかを必ず市町村のホームページ等で確認してください。
※国の事業「放課後児童健全育成事業」として、市町村への届出が必要となるものが対象となります。

放課後児童健全育成事業について(こども家庭庁HPより)

〇配偶者の出産のための入院中にベビーシッターを利用した場合に割引券が使用できます

【令和7年4月ご利用 遡及分の割引券につきまして】 
令和7年度遡及申請の可否につきましては、企業(ご勤務先)様からの申請手続きにより異なります。

ご勤務先が全国保育サービス協会へ4月中に割引券利用手数料の入金確認が出来たものまで(5月1日全国保育サービス協会発券分まで)が、4月1日まで遡って使用することが可能です。それ以降に発券された割引券は、有効期限を遡って使用することはできませんのでご注意ください。
ご申請状況につきましては企業様のご担当者様にご確認いただきますようお願いいたします。

ご勤務先からの発行が遅れた場合、4月ご利用分につきましては【5月31日(土)23:59】までにご申請ください。

企業にお勤めの方

ご利用方法についてはこちらをご覧ください。

☐ 今年度4月1日以降のベビーシッターのご利用ですか?

☐ お子様は小学校3年生まで(障がいなどによりお世話や介護が必要な場合は小学校6年生まで)ですか?

☐ あなたは企業に雇用されている従業員(正社員・契約社員・パート・アルバイトなど)もしくは、厚生年金の被保険者の代表者・役員ですか?

☐ お勤め先は企業型ベビーシッター割引券(旧内閣府割引券)の承認事業主もしくは、これから承認事業主の申請を行う予定ですか?

☐ 配偶者の就労、病気療養、求職活動、就学、職業訓練等により、又は、ひとり親家庭であることにより、サービスを使わなければ就労すること(職場への復帰を含む。)が困難な状況でのベビーシッターのご利用ですか?

☐ ご家庭内(ご自宅のみ)での保育またはご家庭と保育施設間の送迎でのベビーシッターのご利用ですか?
※送迎については、必ず家庭内での保育やお世話が含まれること、そのシッティングについての保育記録があることが条件です。

☐ 「企業型割引対象(旧内閣府補助対象)」サポーターに依頼したサポートですか?
※サポーターが企業型割引券対象に認定される前のご予約は対象外です。

☐ 基本料金+オプション料金(保育に関連するオプションに限る)+手数料が2,200円×割引券利用枚数を超えているベビーシッターのご利用ですか?
※交通費・キャンセル料は割引券の対象外です。

その他ご利用にあたって確認いただきたい事項は以下の通りです。

【重要】

①割引券のご利用上限について
割引額上限:
対象者1人につき、1回あたり4,400円(2,200円×2枚)
多胎児の場合は2人で9,000円、3人以上の場合は18,000円

キッズラインの場合、「基本料金+オプション料金(保育に関連するオプションに限る)+手数料」が補助対象金額となります(交通費は対象外)。
割引券は、各サポートについて、上記の補助対象金額の範囲内でのみご利用頂けます。

例:基本料金+オプション料金(保育に関連するオプションに限る)+手数料の合計額が4,000円の場合(交通費別)
ご利用いただける割引券は2枚(4,400円分)ではなく1枚(2,200円分)で、残りの1,800円(交通費別)は自己負担となります。

※尚、同日に複数回ご利用された場合、合算して割引券のご利用枚数を計算することはできかねますのでご注意ください。

②レビュー投稿について
企業型ベビーシッター割引券(旧内閣府割引券)をご利用いただくご予約は、単発予約・定期予約問わず、サポーターへのレビュー投稿を必須とさせていただいております。
レビューコメントをご入力いただいた上で、お支払いにお進みください。なお、これまで通りレビューには、お名前やお写真は表示されません。

レビューの投稿方法についてはこちらをご確認ください。

③初めて利用するサポーターに依頼する場合の条件について
必ず「事前面談/顔合わせ」を、原則として前日までに行っていただく必要があります。
東京BS(待機児童・一時あずかり)と同じ予約で併用する場合であっても、初めて依頼する際には必ず「事前面談/顔合わせ」を行ってください。

④ 多胎児券のご利用について
多胎児券の上限金額は、2名で9,000円、3名で18,000円までの2種類あり、義務教育就学前の多胎児が対象でございます。
予約に対し、補助対象金額2,200円以上でご利用いただけますが、上限金額の差額につきましてはキャッシュバック対象外となります。
また、通常の割引券(2,200円)と同日に使用することはできません。

多胎児以外のごきょうだいを含むご予約の場合、多胎児以外のごきょうだいが、小学校3年生まで(障がいなどによりお世話や介護が必要な場合は小学校6年生まで)であれば、そのお子様の保育にかかる料金も補助対象としてご申請可能です。

【毎月の申請期限について】
毎月の締切日は、ご利用月の翌月3日15:00まで(3日が土日祝日の場合は週明けの平日※GW、年始は期限内の平日の場合あり)です。
締切日を過ぎて到着した割引券につきましては、原則としてお受けいたしかねますのでご了承ください。
または遅延理由をお伺いすることがございます。遡及申請はお受けできませんのでご注意ください。

【注意事項】
※ポイントをご利用された場合、ポイントご利用分については企業型ベビーシッター割引券(旧内閣府割引券)をご申請いただけませんのでご注意ください。
※ポイントは「交通費」欄に記載された金額分の範囲内でご利用いただき、請求される予定の金額(割引券を1枚ご利用予定の場合は2,200円分)についてはクレジットカードでお支払いいただきますようお願いいたします。
※事前面談のご予約には割引券をご利用いただけませんのでご注意ください。

知っておきたいご利用ルールとNG事例(動画)

企業型ベビーシッター割引券(旧内閣府割引券)のご利用条件やご注意点について、動画でご確認ください。
■YouTube | 【企業型ベビーシッター割引券(旧内閣府割引券)】知っておきたいご利用ルールとNG事例
https://www.youtube.com/watch?v=2wxXHuqWgxo

個人事業主・フリーランスの方

令和4年度より特例措置申請はなくなりました。
企業型ベビーシッター割引券(旧内閣府割引券)はご利用になれませんのでご了承ください。

ご利用対象外・禁止事項

企業型ベビーシッター割引券(旧内閣府割引券)のご利用は、こども家庭庁の規定により、ご家庭内(ご自宅のみ)における保育や世話及び保育施設への送迎に限られております。今一度ご確認のうえ、規定の範囲内でご利用いただきますようお願いいたします。

下記には該当しないが、ご自身のご利用内容が対象条件に当てはまるかご不安な場合は、ご利用前にサポートデスクまでお問い合わせください。

ご利用対象外のサポート

■ 支払い料金(交通費を除いた金額)が2,200円を下回る場合

※「基本料金+オプション料金(保育に関連するオプションに限る)+手数料」が補助対象金額となり、交通費・キャンセル料は割引券の対象外です。
※割引券対象のご兄弟にかかる2人目オプションや、時間に関するオプション(直前オプション、早朝・夜間オプション)は補助対象となりますが、オプションの内訳が明記されていない場合は内容を確認させていただきます。

■ 初回サポートで事前面談・顔合わせをしていない場合(東京BSと併用の場合を含む)

※初回サポートの場合、必ず事前面談・顔合わせを行ってください。
 特に東京BSと併用の場合、東京BSでは免除されても企業型割引券は免除されませんので、事前面談・顔合わせがされなかった場合、割引券が利用できなくなります。

■ 事前面談・事前面談を含む保育サポート

※事前面談は対面・オンライン問わずご利用対象外ですので、事前面談から続けて保育を希望される場合は予約を分けて作成してください。

■家事代行を含むサポート

※割引券のご利用に限らず、ベビーシッターと家事代行を同じ時間内で併用することはできませんので、同日に家事を希望される場合は予約を分けて作成してください。

■習い事の送迎を含むサポート

一部の時間帯に含まれる場合であってもご利用対象外のため、習い事送迎の時間帯のみ予約を分けて作成してください。

■通院のための送迎サポート

※割引券のご利用に限らず、ベビーシッターのご利用において通院の送迎サポートはできません(緊急の場合を除く)。

■ご自宅以外での保育サポート

※外出して保育する場合は対象になりません(対象の基本が「家庭内での保育や世話」のため)。
※一時的に近所の公園等で外遊びする、散歩するなどのケースで、家庭内での保育のひとつとして認められる場合は適用されますが、保育時間のほとんどが外遊びであったり、長時間外で過ごしている場合は、家庭内での保育にあたらないため対象外です。
※イベント参加や催し物を見に行く、遠方の公園や施設(ショッピングセンター・児童館・図書館・スポーツセンター等)に出かける、買い物や食事に出かけるなど、外出を目的とした保育は対象外です。
※外出する場合はあらかじめ家庭内での保育時間と分けて予約作成してください。

■ご自宅以外の場所でお子様の引き渡しをする場合

※ユーザーとのお引渡しはご自宅で行ってください。駅や施設、道の途中などで落ち合って引き渡す場合は対象となりません。
※小学生の集団登校の集合場所までの送りや自宅外での地域の保護者等へお子様の引き渡しも対象となりません。

■保育施設から他の保育施設への送迎

※送迎はご自宅から保育施設への送迎、または保育施設からご自宅への送迎が対象です。
※送迎については、必ず家庭内での保育やお世話が含まれ、かつそのシッティングについての保育記録があることが条件です。
※複数の保育施設間を送迎する場合は対象外です。

■ユーザーの就労時間外のサポート、ユーザーが同席しているサポート

就労時間外のご利用や、休日、配偶者が専業主婦(主夫)であるなど、両親のいずれかが保育可能な状況にある場合や就労を目的としない場合はご利用条件対象外となります。

■企業型割引券対象外サポーター(旧内閣府割引券)によるサポート

■企業型割引券対象外サポーター(旧内閣府割引券)と対象サポーターによる共同保育

1人のお子様に対してファミリーサポーターや他社ベビーシッターと対象サポーターとの共同保育の場合、ご利用対象外となります。

■ 割引券のご利用が月24枚を上回る場合

■オンラインサポート

※オンラインによる事前面談、育児相談、家庭教師、見守りサポート等はご利用対象外です(2020年5月14日追記)。

■対象年齢外のお子様のご利用

※乳幼児〜小学校3年生、もしくは障害などによりお世話や介護が必要な場合は小学校6年生までが対象です。
※障害などによりお世話や介護が必要な小学校6年生までのお子様の場合はプロフィールページにご記載の上、キッズラインまでお知らせください。

■実際に保育していないお子様のご利用

※保育のサポートがされていないお子様に企業型ベビーシッター割引券はご利用できません(ご予約時に設定していても、実際に保育されなかった場合は該当のお子様名で申請はできません)。

■ご自身のお子様以外のお子様のサポート

※対象外です。いとこやはとこなどの同居親族やご友人のお子様、同じ勤務先の従業員様のお子様の場合もご利用対象外です。対象児童の保護者ご本人様より登録・申請をお願いいたします。

■受験対策など、「保育」の枠を逸脱する家庭教師を主たる目的としたサポート

※ サポート種類が家庭教師の場合には、福利厚生欄の企業型割引券(旧内閣府割引券)について「このサポートで利用する」をご選択いただけません。

■保育サポート範囲外のお稽古ごとの実施

ピアノや英会話などの学習指導や表現指導、その他レッスンを目的としたサポートの実施は「家庭内における保育や世話」の範囲を越えるお稽古ごととなるためご利用対象外となります。

■産後ケア

※目的がお母様のケアであるため、ご利用対象外です。

割引券のご利用における完了報告(保育記録)について

完了報告レポートは、重要な保育記録として扱われます。

こども家庭庁より求められた場合は記録として提出する義務がございます。内容について指摘があった場合、割引券のご利用が承認されない場合もあります。
また完了報告で虚偽の報告を行うことは、重大な違反行為であり、不正受給と見なされる可能性もあります。

サポーターには正確で具体的な報告を行うよう啓発を行っておりますが、ご利用者様におかれましても完了報告内容をご確認の上、不明瞭な場合はキッズラインメッセージにて正しい完了報告を提出するようサポーターへご指示ください。

■確認事項■
完了報告の内容が以下の場合は、正確で具体的な報告をするようご指示ください。

①内容が極端に短い(「いつも通りです」「口頭で伝えています」などの記載がある場合、他の完了報告をコピーした場合も含む)
②保育の間のお子様の様子に不明点がある、具体的な保育状況がわからない
③サポートスケジュールに「いつ」「何を行ったか」という時系列の記載がない
④虚偽の報告が疑われる内容がある

禁止行為

  • 経費(保育施設への送迎にかかる交通費や図工の宿題のお手伝いでの材料費、サポート中に購入されたおやつ代等)をオプション費用に入れ、その額も含めて割引適用の申請をされること
  • 家事代行他ご利用条件対象外のサポートを含むサポートを、シッティングでご予約されお子様の保育として申請をされること
  • 予め設定されているサポーターの時給やオプション料金を割引券利用を目的として増額・減額等の調整を行うこと
  • 保育が実施されていないにも関わらず実施したことにして、割引適用の申請をすること
  • サポーターへサポート内容の虚偽報告を依頼すること

弊社ではこのような事象が発生した場合には、割引券の申請取下げをするだけでなく、キャッシュバックした金額の返金請求、また予告なくユーザーのご利用停止、禁止行為に加担したサポーターの活動停止を判断させていただく場合がございます。

弊社では割引券事業実施事業者であるこども家庭庁(全国保育サービス協会)の実施要項に従い、ベビーシッター事業者(割引券等取扱事業者)として適切な割引券運用に努めております。

何卒ご理解いただき、利用条件を遵守した利用にご協力ください。

割引券に関する総合案内

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