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企業にお勤めの方のご利用方法【企業型ベビーシッター割引券(旧内閣府割引券)】

令和6年度企業型ベビーシッター割引券(旧内閣府割引券)のご利用について

令和6年度割引券の最終提出期限:2025年3月31日(月)

最終締め切り(申請システムの終了)は、2025年3月31日23:59です。
それ以降はシステム上申請ができなくなりますのでご注意ください。

令和7年度企業型ベビーシッター割引券(旧内閣府割引券)のご利用について

こども家庭庁より令和7年度ベビーシッター派遣事業割引券実施要綱が発出されました。
約款とともに必ずご確認いただきますようお願い申し上げます。

割引券ポータルサイト | 公益社団法人全国保育サービス協会

令和7年度ベビーシッター派遣事業実施要綱

令和7年度ベビーシッター派遣事業約款

【令和7年度割引券の利用にあたっての注意点】

〇学童保育の送迎について
「学童保育への送迎」として割引券が使用できるのは、市町村へ届出がされている“放課後児童クラブ※”のみ対象となります。

割引券を使用する前に、通われる学童保育が市町村へ届出が出されているかを必ず市町村のホームページ等で確認してください。
※国の事業「放課後児童健全育成事業」として、市町村への届出が必要となるものが対象となります。

放課後児童健全育成事業について(こども家庭庁HPより)

〇配偶者の出産のための入院中にベビーシッターを利用した場合に割引券が使用できます

【令和7年4月ご利用 遡及分の割引券につきまして】 
令和7年度遡及申請の可否につきましては、企業(ご勤務先)様からの申請手続きにより異なります。

ご勤務先が全国保育サービス協会へ4月中に割引券利用手数料の入金確認が出来たものまで(5月1日全国保育サービス協会発券分まで)が、4月1日まで遡って使用することが可能です。それ以降に発券された割引券は、有効期限を遡って使用することはできませんのでご注意ください。
ご申請状況につきましては企業様のご担当者様にご確認いただきますようお願いいたします。

ご勤務先からの発行が遅れた場合、4月ご利用分につきましては【5月31日(土)23:59】までにご申請ください。

【毎月の申請期限】

毎月の締切日は、ご利用月の翌月3日15:00(3日が土日祝日の場合は週明けの平日15:00まで※GW、年始は期限内の平日の場合あり)です。
締切日を過ぎて到着した割引券につきましては原則としてお受けいたしかねますのでご了承ください。

【割引券ご利用時の注意事項】

企業型ベビーシッター割引券(旧内閣府割引券)のご利用には、こども家庭庁が定めるベビーシッターに依頼していただく必要があります。対象でないベビーシッターに依頼した場合は補助の対象外となりますのでご注意ください。

初めてのサポーターへのご依頼前にはスケジュール等調整の上、原則前日までに対面またはオンラインにて互いに顔を見て行う面談を実施し、お子様との相性等をご自身でご確認頂いた後、実際のサポートをご依頼ください。
また、サポート中にウェブカメラ等を利用したい場合は、メッセージにて予約前にサポーターに利用希望であることをお伝えいただき、サポーターの同意を得て頂きますようお願い致します。万が一、企業型割引対象サポーターからカメラ設置を拒まれた場合には、速やかにサポートデスクまでご相談ください。

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尚、サポートをご依頼いただく際には、予約リクエストまたはメッセージにてご希望のサポート内容を明確かつ詳細にお伝えいただきますようお願いいたします。
お伝えいただく内容はこちらを参照ください。

ご利用方法

(1)キッズライン上で承認事業者情報を入力する

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※Androidアプリご利用の方はウェブよりお手続きください。(iOSアプリは対応しております)
※「労働者氏名」欄は、割引券の券面に記載のお名前と同じ表記でご入力ください。
※承認番号は、お手元のベビーシッター割引券上の記載内容をご確認いただくか、ご勤務先ご担当者様にご確認ください。
※【重要】まだ事業主が承認を受けていない場合は、承認番号については「未定」などと仮登録し、分かり次第、正しく入力してください。

(2)キャッシュバックを受ける口座を設定する

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※ 「キッズラインの登録名」(ユーザー名)と、受取口座の名義人が異なる場合でも登録可能です。
※ 設定がない場合は、割引額をキャッシュバックすることができません。

(3)サポートリクエスト時に、企業型割引券利用の有無を選択する

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※ 利用予定にも関わらず、「利用する」に設定せずに予約を作成した場合は、お手数ですがお問い合わせフォームよりご連絡ください。
※ 家事代行を含むサポートは、企業型ベビーシッター割引券(旧内閣府割引券)のご利用対象外となっております。

(4)ご勤務先から割引券の交付を受け、電子申請する

企業型ベビーシッター割引券(旧内閣府割引券)は、「企業主導型ベビーシッター利用支援事業」の承認事業主のみがご購入頂けます。
お勤め先名がこちらに記載があることをご確認ください。

【企業型ベビーシッター割引券(旧内閣府割引券)完全解説マニュアル】
https://kidsline.me/documents/naikakufu_manual2025

<ご勤務先からベビーシッター請負契約書の提出を求められた場合>

キッズラインは「マッチングサービス」のため、ユーザーと弊社間での請負契約はございません。請負契約書ではなく、キッズラインのご利用者様でいらっしゃることを証明する書類として、以下のいずれかをご勤務先にご提出ください。

  • キッズラインが発行する「月別領収書」「個別領収書」
  • キッズラインから届く自動通知メールのプリントアウト (会員登録完了時に届く通知メール、予約確定をお知らせする通知メールなど)

※上記内容は「子ども家庭庁(全国保育サービス協会)」からの通達事項となります。ご不明点がある場合は、ご勤務先のご担当者様よりこども家庭庁までお問い合わせいただけますようお願いいたします。

【申請前にご確認ください】

_●申請の対象外となった割引券は返却させていただきます。

●いかなる場合も、ご申請頂けなかった割引券を弊社でお預かり・処分することはできませんので、割引券は返却させていただきます。

●返却には200円(事務手数料として)を頂戴しております。
 ※返却にはチケットコードごとに発行されております認証IDが必要となりますので、弊社から返却のご案内が届きましたらご返信にてお知らせ下さい。

(6)キャッシュバックで割引の適用を受ける

上記ご提出期限までにお送り頂いた割引券をキッズラインにて確認し、割引額の総額をその月の金融機関の最終営業日(例えば2024年6月3日15時までに申請頂いた場合は6月の金融機関の最終営業日)にお振込させていただきます。
※振込手数料はご利用者様のご負担となります。
※受取口座が間違っている場合は、組戻し手数料(660円)が発生します。

<振込手数料一覧> 画面下側をご確認ください
https://kidsline.me/users/account_receive

ご利用対象外・禁止事項

<以下はご利用対象外です>

  • 支払い料金(交通費を除いた金額)が2200円を下回る場合

企業型ベビーシッター割引券(旧内閣府割引券)のご利用範囲は「基本料金、オプション料金、キッズライン手数料」です。割引対象となるオプション料金は、対象のお子様の保育に関連するオプションに限られます。それ以外のオプションは、割引対象外となりますのでご了承ください。

(2020年8月4日追記)
以下、各料金の割引券申請可否について一部例をご紹介させて頂きますが、明記のないものについても上記【原則】の則り、弊社にて申請を受理させて頂きます。
ご不安な方は事前にサポートデスクまでお問い合わせください。

<割引券の対象外となる料金の例>
・割引券対象ではないご兄弟にかかる2人目オプション料金
・保育に関連しないオプション料金
・経費(保育施設への送迎にかかる交通費や図工の宿題のお手伝いでの材料費等)

尚、割引券の対象となるオプション例には、割引券対象のお兄弟にかかる2人目オプションや、時間に関するオプション(直前オプション、早朝・夜間オプション)等がございます。

  • 支払い料金から、キャンペーンで取得したポイント、イーウェル「ウェルボックス」ポイント、ベネフィット・ステーション(ベネポ)、法人から分配された法人ポイント、ギフトポイントでお支払いいただいた金額を差し引くと2200円を下回る場合 ※2020年9月1日以降の「ご決済」について割引券をご利用頂く場合、ポイントのご利用は"交通費の欄に記載された金額分"が上限となります。

決済画面で、福利厚生欄の企業型割引券について「このサポートで利用する」をご選択頂きますと、「すべてのポイントを使う」を選択した場合や「一部のポイントを使う」で交通費の欄に記載された金額以上のポイントを入力した場合には、「自動的に」「交通費の欄に記載された金額分のみ」ポイントが利用される仕様となります。

  • 割引券の利用が月24枚を上回る場合(1児童につき1日2枚まで)
  • 家事代行を含むサポート
  • 習い事への送迎サポート(一部の時間に含まれる場合も対象外)
  • 自宅以外での保育サポート(外食、催し物参加等、目的をもって外出した時間は対象外)
  • 事前面談(一部の時間に含まれる場合も対象外)
  • オンラインサポート(オンラインによる事前面談、育児相談、家庭教師、見守りサポート等)(2020年5月14日追記)
  • 保育施設から他の保育施設への送迎
  • 自宅や保育施設以外の場所でのお子様の受け渡し
  • キャンセル料金
  • 企業型割引補助(旧内閣府補助)対象外サポーターを利用した場合
  • お子様の年齢が対象外の場合(乳幼児〜小学校3年生、もしくは障害などによりお世話や介護が必要な場合は小学校6年生まで対象)
  • 一つの予約でご兄弟以外のお子様もご一緒にサポートを受けられた場合(キッズラインのベビーシッターサービスご利用において禁止です)
  • 受験対策など、「保育」の枠を逸脱する家庭教師を主たる目的としたご利用(2020年8月4日追記)
  • 産後ケア(お母様のケアは対象外)

企業型ベビーシッター割引券(旧内閣府割引券)の利用は、こども家庭庁の規定:利用要綱により、家庭内(自宅のみ)における保育や世話及び保育施設への送迎に限られております。

※事前面談の実施やウェブカメラの設置に関する規定をご確認ください。こちら

ご利用条件の詳細ページ

企業型ベビーシッター割引券(旧内閣府割引券)のご利用条件
https://kidsline.me/help/center_detail/terms_of_use

<割引券ご利用における禁止行為>

  • 経費(保育施設への送迎にかかる交通費や図工の宿題のお手伝いでの材料費、サポート中に購入されたおやつ代等)をオプション費用に入れ、その額も含めて割引適用の申請をされること
  • 家事代行他利用条件対象外のサポートを含むサポートを、シッティングでご予約されお子様の保育として申請をされること
  • 予め設定されているサポーターの時給やオプション料金を割引券利用を目的として増額・減額等の調整を行うこと
  • 予約が実施されていないにも関わらず実施したことにして、割引適用の申請をすること
  • ベビーシッターへサポート内容の虚偽報告を依頼すること

弊社ではこのような事象が発生した場合には、割引券の申請取下げをするだけでなく、キャッシュバックした金額の返金請求、また予告なくユーザーのご利用停止、サポーターの活動停止を判断させていただく場合がございますので、ご注意ください。

割引券に関する総合案内

企業型ベビーシッター割引券(旧内閣府割引券)に関する総合案内はこちら