企業の経営者や労務担当の皆様の中で、こんな悩みをお持ちの方はいらっしゃらないでしょうか。

・育休明けで仕事復帰に不安がある社員をどうサポートしたらよいかわからない
・子育てと仕事の両立が困難という理由で離職する社員を減らしたい
・子育て中でもキャリアアップを目指している社員を応援したい
・子どもの体調不良などによる急な欠勤を減らしたい


そんな時に働く従業員とそのお子様をサポートしてくれるのが、「企業型ベビーシッター割引券制度」です。

この制度は、事業主等に雇用されている従業員(パート、アルバイト職員を含む)及び厚生年金保険の被保険者である企業の代表者や役員が、ベビーシッターサービスを利用した場合に、支払うシッター利用料金の一部又は全部を国が助成する事業です。

会社規模によって企業負担額が異なりますが、1枚あたり企業負担70円もしくは180円の割引券で、ベビーシッター代を1枚あたり2,200円、お子様一人につき1日最大4,400円(2枚分)の割引が受けられる国の補助制度です。

本記事では利用者や企業の導入メリットから本制度の導入方法までを、わかりやすく解説します。

<従業員のメリット>
お子様が1人なら4,400円/日、2人なら8,800円/日のベビーシッター代が割引に。月最大52,800円のべビーシッター代補助が受けられます!

image
この割引制度を企業様が導入すれば、早朝や夜間の仕事で保育園だけでは育児の手が足りないときや、お子様の体調不良で保育園に預けられずに困っている従業員(厚生年金を支払っている会社役員を含む)のサポートが可能となります。

活用事例)
・終業時刻が保育園のお迎え時間に間に合わないときに
・お子様の体調不良時に(病児・病後児保育)
・リモートワーク中に自宅での保育が必要なとき
・保育園休園日や学校の代休日の出勤のときに

<企業型ベビーシッター割引券の特徴>

・割引上限額は1日1人4,400円(2枚)まで(対象児童2人の場合は8,800円(4枚)割引)
・上限は1家庭、月最大24枚(52,800円)
※多胎児の割引券は年度内で1家庭に2枚まで(特別な事由がある場合は4枚まで)
・対象児童は、乳幼児または小学校3年生までの児童(その他健全育成上の世話を必要とする小学校6年生までの児童を含む※1)
・利用できるのは、ベビーシッターによる「家庭内における保育やお世話」および「保育施設と自宅間の送迎(自宅保育を含む)」(保育施設間や習い事の送迎などには利用NG)
・配偶者の就業により、ベビーシッターを利用しないと自身が就業できない状況にある(配偶者の雇用形態は問わない)

※詳細な利用条件は以下のページよりご確認ください。
https://acsa.jp/htm/babysitter/

<企業様が導入するメリット>

①:企業負担が少なく、従業員の満足度が高い福利厚生が提供できる
②:労働力の確保に繋がる
③:人員募集で他社と待遇面での差別化ができる

企業負担を抑えて従業員に福利厚生を提供できるので、中小企業様から大企業様まで、多くの企業様が導入されている国の補助制度となっております。

<制度導入までの3ステップ>

image

<申し込み期間>
2024年3月8日〜
※割引券の有効期限は2025年3月末までとなります。

<企業ごとの年度上限枚数と1回の申込枚数>
労働者数に応じて企業ごとの年度上限枚数が異なります。また、1回の申込み上限枚数は各年度上限の1/24枚となります。
※令和5年度の上限と変更となりますのでご注意ください。

image

<追加申込みの制限>
年度内に購入された割引券の合計枚数の8割が「利用済」になったところで追加申込が可能となります。
(例)1回目50枚、2回目50枚、合計100枚申込のうち90枚が「利用済み」になると3回目の追加申込が可能となります。
→1回目45枚(90%)、2回目45枚(90%)や、1回目50枚(100%)、2回目40枚(80%)等、内訳によらず、合計枚数での判定となります。

image

image

<ステップ1>
承認事業主申請/担当者登録をする

ベビーシッター派遣事業実施要綱とベビーシッター派遣事業約款の規定する内容に同意した上で、以下のサイトより承認事業主申請と担当者登録を行ってください。
※割引券の申請は年度ごとに必要です。

▼承認事業主申請はこちら
https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=napd-lfshpf-f2ff061523710fdda33a50bfcc395f9f

image

子ども・子育て拠出金の納付が確認できる書類(直近の社会保険料の領収証書)の写しをPDF/JPEG/PNG形式(容量は9MBまで、1ファイルのみ添付可能)にて添付してください。

参考:社会保険料の納入告知書(納付書)について

尚、キッズラインでは、割引券をお申込み頂いた企業様に社内告知に便利な従業員向けマニュアルをプレゼントしております。
ご希望の際は以下のフォームより申請してください!

キッズラインに従業員向けマニュアルを依頼する

<ステップ2>
割引券の購入(利用手数料の振り込み)

ステップ①完了後、全国保育サービス協会より承認通知とパスワードが担当者様宛に送付されます。承認番号数字6桁(アルファベットを除いた数字のみ)、メールアドレス(電子化の承認事業主担当者届」にて登録したアドレス)、パスワード(初回時仮パスワード)を入力し、「割引券管理サイト」にログインしてください。

▼電子割引券操作マニュアル(承認事業主様向け)はこちら
https://www.acsa.jp/images/babysitter/e-ticket2024_manual_approved.pdf

image

image

image

<ステップ3>
従業員の方へ割引券の割り当て&URL送付

承認事業主担当者 割引券管理サイトにログイン後、下記の作業を行ってください。

image

image

image

image

※職員番号は社内で管理しやすい番号(社員番号など)を各社で設定してください。
※その他詳細については必ずこちらをご確認いただいてからお申し込みください。

会社の福利厚生に、企業主導型ベビーシッター利用支援事業を導入しませんか?

国の補助を受けるためには、申請が大変そうというイメージがあるかもしれませんが、上記3つのステップを行えば、従業員及び厚生年金に加入する役員などのベビーシッター利用のサポートが短期間で可能です。

国の補助により、少額の企業負担で満足度の高い福利厚生が提供できるため、企業様の規模を問わず幅広く導入が進んでおります。
※ご利用のニーズが高まっていることを受け、令和6年度の予算は前年度の1.8倍となることが発表されています。

まだ導入されていない企業様は、この機会に是非導入をご検討ください!

企業導入を検討したいという企業様は、お気軽にキッズラインまでお問い合わせください!


キッズラインに企業導入を依頼する