在宅ワーク&在宅中でもシッターを利用する方が増えています。
テレワーク・リモートワークの増加・推奨により、様々な形で在宅ワークをしている方が増えています。そんな中お悩みとしてあがるのが、「在宅ワーク中に子どもが家にいる時どうしたらいいか」という声。
意外と知られていないのが、ベビーシッターを親御さんが在宅中にお願いする方法。在宅ワーク中のシッターさんの利用方法・活用方法についてまとめてみました。
使い方1:工作や宿題を見てもらう、親は仕事に集中!
シッターさんにお願いすることとして人気なのが、宿題などの勉強を見てもらったり、工作を手伝ってもらう方法。キッズラインには、工作が得意なシッターや様々な強化の宿題を見てくれる家庭教師シッターなどが在籍しており、親御さんがすべて見るのは難しいと思ってしまうようなこともお任せすることができます。
お子さんが宿題に集中している間、親御さんは在宅ワークでお仕事に集中!そんな使い方も可能です。
家庭教師シッター
https://kidsline.me/tutor
工作が得意なシッター
https://bit.ly/38bfvMI
使い方2:英語やプログラミングまで!自宅で習い事をお願いする
宿題以外にも、キッズラインでは習い事で学べるような英語やプログラミング、さらには音楽やスポーツまで教えられるシッターさんもいます。親御さんが在宅でお仕事中、お子さんは新しい学びを得られ、更に移動時間がとられる送迎も必要ありません。
親子で時間を最大限有効活用できる方法としてオススメなんです!
英語を教えてくれるシッター
http://bit.ly/2PGJsxy
音楽を教えてくれるシッター
http://bit.ly/2TD1277
スポーツを教えてくれるシッター
http://bit.ly/39wgSH2
使い方3:外遊びやお出かけも!食事や遊び相手に
在宅ワーク中にお子さんが退屈してしまうケースには、休日のような過ごし方をシッターさんにお願いしましょう。食事のサポートや、遊び相手、また少しだけ自宅の近くの散歩や体を動かして遊んでくださいというお願いも可能。
また、お菓子作り体験など、シッターさんが得意な遊びや体験を調べてみるのもオススメ。元気なお子さんとめいっぱい遊んでもらえば、お子さんにとっても新しい体験になります。
在宅ワーク中の一日のモデルケース
●宿題をシッターと一緒に片付けよう!
モデルケース:1
9:00 シッター到着&ママお仕事開始
子どもたちは宿題開始
10:30 休憩
12:00 お昼ごはん
13:00 宿題開始
15:00 おやつ
17:00 在宅ワーク終了。お疲れさまでした!
【時給1400円のシッターの場合】
8時間 11,200円
手数料(保険料込)2,464円(税込)
▲内閣府補助 2,200円 ✕ 6枚 = 13,200円
交通費 500円
8時間の宿題サポートで964円
●せっかくの休みは思い出作りを!工作レッスンも可能
モデルケース:2
9:00 シッター到着&ママはお仕事開始
子どもとシッターは工作をスタート
10:30 休憩
12:00 お昼ごはん&ママに作品を披露!
13:00 続いては一緒に絵を描きます
15:00 おやつを食べながら遊び
16:00 在宅ワーク終了。お疲れさまでした!
【時給1300円のシッターの場合】
7時間 9,100円
オプション費用(※) 500円
手数料(保険料込)2,112円(税込)
▲補助 2,200円 ✕ 5枚 = 11,000円
交通費 300円
7時間の工作サポートで1,012円
※割引対象となるオプション料金は、対象のお子様の保育に関連するオプションに限られます。それ以外のオプション(家族分のお料理作りや自宅の掃除など保育に関連しないオプション)は割引対象外となりますのでご了承ください。
さらに!在宅ワークも対象、3月限定でベビーシッター割引を26万4,000円(月120枚)まで拡大することを内閣府が決定
またこの度の全国臨時休園・休校決定に伴い、政府は3月限定で、1日あたりの割引券の利用枚数の上限は設けず、月最大120枚まで利用できる方針を緊急決定しました。
この措置により、お子様の預け先でお困りの親御様が、ベビーシッターを利用した場合、3月は最大26万4000円を補助されることになります。
在宅ワーク中のシッター利用も対象となりますので、この機会にぜひご利用ください。
内閣府ベビーシッター割引券とは?
通常はベビーシッター利用1回につき、対象児童×2,200円の割引で、1日あたり1枚まで(月最大24枚まで)の補助を受けられる制度です。
しかし、このたび3月限定で1日あたりの割引券の利用枚数の上限を設けず、月最大120枚まで利用できる方針が政府にて緊急決定されました。
この措置により、お子様の預け先でお困りの親御様がベビーシッターを利用した場合、3月は最大26万4000円を補助されることになります。
<ご利用条件>
・仕事などを理由とするベビーシッター利用(在宅勤務でも利用可能)
・小学校3年生までのお子さま(障がいなどによりお世話や介護が必要な場合は小学校6年生まで)
・2020年2月28日から3月31日までの間のサポート分
※所得税の取扱いについてご注意ください
対象者が割引券を使用した場合、その割引料は所得税法上、その対象者の「雑所得」として確定申告が必要となる場合があります。詳しくはお勤めの企業またはお住まいの地域の税務署等にご確認ください。
(2020年3月5日追記)
新型コロナウイルス感染症対策のため、本特例措置の趣旨(令和2年3月の臨時休園・休校によりベビーシッターを利用することが必要となり、新たな支出を余儀なくされた場合にその支出を補うこと)に沿った割引券利用による割引料については、所得税法上、非課税所得となることが内閣府より発表されました。
内閣府ベビーシッター割引券の使い方はこちら