保活にベビーシッターが有効な場合があることをご存知ですか? 認可保育園入園の可否は、親がフルタイムで働いているなどの理由の他に、それぞれの自治体が規定している各家庭状況が点数化されて加えられ、合計点によって決められます。その基準の一つとして、ベビーシッターなどを利用したことを証明する「受託証明書」があります。そこで今回は「受託証明書」と加点の状況について紹介します。



保活で合否を左右する点数加点とは?


育児について調べる父親
希望の認可保育園に入園するには「保育指数」が合否を左右します。
「保育指数」は、親がフルタイムで就労しているなどの「基準指数」(※1)と、家庭の抱える状況によって加点される「調整指数」に分かれています。
認可保育園に入る子どもを決める優先順位は、この「保育指数」の点数が多いほど高くなります。加点される条件は各自治体によって異なりますが、ベビーシッターサービスを利用していることが加点の条件になる自治体も複数あります。

※1 自治体によっては「基本指数」「選考指数」など別の呼び方をする場合もあります。

ベビーシッターを依頼して手に入る「受託証明書」とは?


「受託証明書」とは、認可保育園への入園申し込みの際に、既にベビーシッターや認可外の保育施設等(※2)に預けていることを証明するものです。この「受託証明書」に基づいて調整指数として加点をもらえる自治体があるのをご存知でしょうか。

調整指数の点数や基準はお住まいの自治体によってさまざまですが、「兄弟姉妹の在園」「単身赴任」「ひとり親世帯」など特別な事情がない場合には、加点自体をもらうのがなかなか厳しいのが現状です。

そのため、家庭環境や生活環境以外で、加点対象となりやすい「受託証明書」の有無が保活の大きな分かれ目となるといっても過言ではありません。

※2 受託証明の対象となる施設・有効となる条件等は自治体によって異なります。詳しくは、お住まいの自治体窓口にお問い合わせください。


【例:東京都世田谷区の受託証明書】(※2022年10月時点)


受託証明書世田谷区

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受託証明書を活用した保活実例 インタビュー


実際にベビーシッターを利用して受託証明書での加点をもらい、希望の認可園への入園を決めた方の声を紹介します。

・品川区在住 メーカー勤務女性(33歳)
状況:2015年12月第1子出産、2016年10月にベビーシッターを利用して復職。2017年春に第一希望の認可保育園に1歳児クラスで入園。
激戦と言われている品川区に住んでいます。
春から1歳児クラスへの入園を希望していましたが、育休明け4月復職ではまず無理と思っていた方がよいと周りから聞いていたので、昨年中に復職することを決めました。
とはいえ、妊娠中から認可外保育園への保活はしていたものの、年度途中では認証保育所などへの入園も難しく、早く復職したくても預け先がなくて本当に困りました。
そんな中、ベビーシッターサービスの存在を知り、ベビーシッターを利用して昨年10月に復職しました。この春まで育休を取得していた友人の多くは認可園への入園が叶わなかったと聞いているので、「受託証明書」の加点が入園許可の決め手になったのだと思います。
あのときベビーシッターを使うことを決断して、本当に良かったと思っています。


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「受託証明書」の加点状況、東京23区の場合はどうなっている?


人口が集中する東京23区の場合、希望の保育園に入園するのが大変なエリアもあるのが実情です。
そこで、ベビーシッターの「受託証明書」が加点対象になる規定を設けている区をいくつかピックアップしてご紹介します。区によって条件が異なりますので必ずご自身にて各自治体のHPや窓口でご確認ください。

※紹介している区以外でも加点対象となる区が複数あります。詳しくは各自治体の窓口に直接お問い合わせください。
※保活についての情報は年度ごとに見直しが行われます。令和5年度以降の情報は、各自治体のHPや窓口でご確認ください。
※年度が変わりますと自治体HPのURLリンクが切れてしまう可能性があります。その際は、各自治体HPからご確認ください。


●世田谷区の場合(2022年10月時点)


+6点

【条件】
申込児を保育室、保育ママ、認証保育所、ベビーシッター等の認可外保育施設、幼稚園の預かり保育に有償で預けていることを常態としている場合。
※申込締切日時点で産休または育児休業から復職していることを条件とする。ただし、兄弟姉妹(多胎児の同時申込以外)の同時申込はこの限りではない。ベビーシッター等とは、在宅保育サービス業を生業とする者や事業者を指す。
※常態とは、就労などの理由で保護者が保育にあたることができない時間と同程度の時間、申込児を預けている場合を指す。
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/003/001/001/d00005724_d/fil/goannai0409.pdf
(29ページを参照)


●品川区の場合(2022年10月時点)


+2点

【条件】
入所を希望する児童を定期利用保育事業・空きスペース利用型年間保育事業・連携施設未設定の地域型保育事業(居宅訪問型保育事業を含む)・認可外保育施設等に預けている場合。
※申請締め切り日の月初に就労し、月極め契約で預けている場合に加算する。
※預かり時間が「月12日以上、日中4時間以上、かつ就労時間の半分以上」を満たしている場合に加算する。
※「月12日以上、日中4時間以上の就労」が常態化している場合のみ加算対象となる。
※「認可外保育施設等」とは、都道府県に届け出をしている認可外保育施設等(認証保育所、企業主導型保育事業、認可外居宅訪問型保育事業<ベビーシッター>を含む)を指す。
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ct/pdf/hpg000029931_88.pdf
(60ページを参照)


●目黒区の場合(2022年10月時点)


+2点

【条件】
① 週3日かつ1日4時間以上対価を支払ってお子様を地域型保育事業・認可外保育施設・定期利用保育事業等に預けている。(緊急一時保育は対象外)
②産後又は育児休業中でない。(ただし、下のお子様の育児休業前から育児休業中も引き続き上のお子様を認可外保育施設に預けている場合は、育児休業中も上のお子様の調整指数が加算されます。また、出産後、間もなく仕事に復帰した場合でも、最低産後6週間は産後休業期間として扱います。)
③ 基本指数の細目のいずれかに該当する。(求職を除く)
④ ①~③の条件を一か月以上継続して満たしている。
⑤受託証明書を提出している。(地域型保育事業除く)
https://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/kosodate/hoiku/ninka/moshikomi/moushikomiannai.files/r504riyouannnai.pdf
(33、35ページを参照)


●渋谷区の場合(2022年10月時点)


+2点

【条件】
利用申込み中の児童を有償で預けている場合で、下記の条件を満たすもの
・父母の就労時間・通勤時間等をカバーしている継続的な利用の場合。ただし、一時保育、認可保育所、保護者の親族または知人に預ける場合を除く。
・保護者のいずれも育児休業中ではなく、就労内定ではない場合
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/assets/kodomo/nyuenannai2023.pdf
(15ページを参照)


●千代田区の場合(2022年10月時点)


+2点

【条件】
1 日4 時間以上かつ週3 日以上、月極め契約で、認可外保育施設・企業主導型保育所・認証保育所・区補助対象保育室・区緊急保育施設・地域型保育事業・幼保一体施設内保育園に預けている場合。
※ベビーシッターについては東京都福祉保健局の「認可外保育施設(居宅訪問型保育事業)一覧」にある事業者のみ加算対象。
https://www.city.chiyoda.lg.jp/documents/1346/r4nyuenannai_1.pdf
(20ページの表参照)


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キッズラインなら、「受託証明書」の発行が可能!


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キッズラインでは利用実績に応じて、受託証明書の記載が可能です。
詳しくは以下のURLをご覧ください。
https://kidsline.me/help/center_detail/jyutaku

なお、受託証明書への記載内容は、受託期間・保育時間・保育日・保育料・契約形態(月ぎめ等)など各自治体によって異なり、同時に両親が就労等をしている状態を申込締切日において確認できることが必要です。(育児休業中、産休中、求職中は適用不可となる場合が多いようです。)詳しくは各自治体の窓口にお問い合わせください。

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