■この記事の目次■


  1. 子どもが歩けるようになると危険なのが「落書き」

  2. 落書きしたときの適切な対処法とは?

  3. 子どもの落書きを防ぐ方法

  4. 落書きの修繕、火災保険が使える場合も!

  5. まとめ|「落書き」は自己表現!保険の特約も確認を


子どもが歩けるようになると危険なのが「落書き」


image
子どものいる家庭では、少なくとも一度は子どもの落書きに驚いたことがあるのではないでしょうか?親が「そこだけは!!」と思う願いも届かず、真っ白な玄関の壁や新調したばかりの畳、洗えないソファなどに、忘れられない思い出の跡が付いている家も多いことと思います。


子どもにとって「落書き」はまったく悪意のあるものではありません。むしろ親や家族に見せるために一生懸命描いたものがほとんどでしょう。


しかし、親からするとその修繕費用や修復作業で頭がいっぱいになり、思わず「こんなところに描かないで!」と大きな声をあげてしまうことも。そこで今回は「落書き」で困らないための対処法と、意外なお金のワザをお伝えします。


子どもが落書きしたときの適切な対処法とは?


image
まずは、保育士の観点から「落書き」についての対処法をお話します。


落書きを見つけたら、子どもになぜ落書きをしたかを尋ねてみましょう。子ども自身が「描いてよいところに書いた」と思っているのか、「ダメなところと知って描いた」のかによって、対処法が変わってきます。


子どもが描いてよいと思い込んで描いたのなら、描いたこと自体を責めてはいけません。ただし、次からは描いてほしくないことを、子どもにわかる言葉で伝えるようにしましょう。


少しでも「ダメなところに描いた」という認識が子どもにあれば、なぜダメなところだとわかっていながら描いたのか、子どもに聞いてみます。子ども自身の気持ちを受け止めてから、「ここに落書きをしたら困る理由」を説明し、子どもと一緒に落書きを消しましょう


▼あわせて読みたい
【FP監修】「お金の教育はいつから?」子どもの年齢別に解説!


子どもの落書きを防ぐ方法


image
親の立場としては、できれば落書きをする前に予防しておきたいですよね。子どもが歩き始めて、描くことに興味を持ったら、以下のことをしてみるのがオススメです。


●大きな紙を壁に貼る
子どもの手が届く範囲の壁に、大きな紙を貼っておきます。「ここなら描いていいよ」と場所を決めておくことで、親の方の許容範囲が広がります。


ただ、あまり薄い紙だと破れたり、色移りをするので、紙を何枚か重ねて貼っておくとよいでしょう。描くところがいっぱいになったら、上の1枚をはがしていきます。


●壁にホワイトボードを貼り付ける
大きなホワイトボードやホワイトボードと同じように使えるシートなどを、子どもの手が届く壁の下の方に貼っておくのも有効です。ホワイトボードなら、子どもでも手軽に消せるので、描き間違えて泣くこともありません。


ただし、ホワイトボード用のペン以外で描いてしまう可能性もあるので、筆記具には注意しましょう。


●水で落とせるクレヨンやペンを使わせる
最近はクレヨンやペンなど、水などで手軽に落とせる画材も販売されています。


紙の上だけ、ボードの中だけと教えても、さまざまなところに描こうとする子どもには、落ちやすい画材を用意しておくと、親が「落書き」を発見しても必要以上に怒らなくて済みます。

絵を描くことが好きな子どもには、お絵描きの指導ができるシッターを
落書きに限らず絵を描いて表現することが好きな子どもなら、お絵描きや工作などが得意なベビーシッターを探すのがオススメです。絵の指導ができるシッターが、子どもの表現の力を引き出してくれるかもしれません。


今すぐベビーシッターを依頼してみる


▼あわせて読みたい
【FP監修】児童手当どうしてる?本当に子どものためになる使い方とは
【FP監修】復帰後は忙しい!育休中に考えておきたい「お金」のこと

消えない子どもの落書きの修繕、火災保険が使える場合も!


子どもの落書きについては、実は加入している火災保険で修繕費用をまかなえる場合があるのをご存じでしょうか?火災保険の加入時に「偶発的な破損・汚損」を付帯すると、子どもの落書きなどの居住者の不注意による損失も補償されることがあります。


ただし、「偶発的な破損・汚損」の範囲にはさまざまなケースがあり、全てが想定されているわけではありません。火災保険の約款などを見ても、細かい事例まで具体的に記載されてはいません。


そのため子どもの落書きについては、保険会社や担当者によって判断がバラバラになります。「破損・汚損補償」を契約するときや利用するときには、子どもの落書きが全て補償の対象になるとは限らないことを理解してから、契約や申請をするようにしましょう。


まとめ|子どもの「落書き」は自己表現!保険の特約も確認を


子どもの落書きは、悪意があって描いたものではなく、成長の過程での自己表現です。親の立場として、部屋をきれいに保ちたいならば、予防策を講じるか、火災保険の補償を契約することも考えてみてはいかがでしょうか?




■監修:ファイナンシャルプランナー 小松香名美
和歌山大学 経済学部卒。旅行会社勤務の後、出産のため退職。2018年に保育士資格を取得し、保育園勤務を経験。2021年にファイナンシャル・プランニング技能検定2級を取得。ファイナンシャルプランナーとして独立し、マネー記事の監修などを行っている。


image


▼あわせて読みたい
【FP監修】「お金の教育はいつから?」子どもの年齢別に解説!
【FP監修】児童手当どうしてる?本当に子どものためになる使い方とは
【FP監修】復帰後は忙しい!育休中に考えておきたい「お金」のこと
【FP監修】育休復帰後、時短勤務になったらお金はどうなる?
【FP監修】育休復帰?フリーランス転向?「お金」の検討事項とは?