子どもが大きくなり、家族のためにも収入を増やしていきたいと考えている人は多いのではないでしょうか。この記事では、働いて得た収入を子どもの学費や老後資金、自分のお小遣いなどに当てたり、ゆくゆくは家族の扶養から外れて自立したりすることを将来的に考えている人に向けて、扶養内で始められる働き方をお伝えしていきます。
扶養から外れるってどういうこと?
「扶養」という言葉を聞いたことはあるけれど、あまり詳しく知らないという方もいるのではないでしょうか?
そもそも「扶養」とは、パートナーや親などの親族から経済的な支援を受けることをいい、具体的には「税法上の扶養」と「社会保険の扶養」に分かれています。
【税法上の扶養】
収入が年間103万円を超えると扶養控除が適用されなくなり、扶養者の所得税や住民税が増える可能性がある
【社会保険の扶養】
収入が年間130万円を超えると扶養認定が外れ、自身で社会保険料を負担する必要が生じる
これらの扶養から外れるかどうかは、近年「年収の壁」と話題になっていますよね。扶養から外れると、税金や社会保険料の負担が生じることにより、自分の手取り額が減少するだけでなく、扶養者の手取り額が減少することも。
扶養から外れたにもかかわらず手取り額が減少してはあまり意味がありません。扶養から外れるべきかどうかは、年収の壁を考える必要があります。
扶養から外れるデメリットは4つ

具体的に年収の壁を越える=扶養から外れると、どんなデメリットがあるのでしょうか?扶養を外れるデメリットを年収の壁ごとに4つご紹介します。
扶養手当が受け取れなくなる
②103万・150万・201万円の壁
配偶者の税金が増える
③106万円の壁
自分で社会保険に加入する必要がある
④130万円の壁
社会保険の扶養を外れる必要がある
①扶養手当が受け取れなくなる(103万円の壁)※企業によって異なる
一部の企業では、扶養する家族がいる社員に「扶養手当」(配偶者手当・家族手当)を支給しています。この手当が、扶養される家族の年収が一定条件内(例:年収103万円や130万円)であることが支給要件になっている場合、扶養から外れると手当が受け取れなくなる可能性があります。
最近では共働き家庭の増加に伴い扶養手当を廃止する企業も増えていますが、制度が残っている企業では、扶養を外れることで手当の分が収入から差し引かれ、実質的な手取り額が減ることも。扶養から外れるか迷っている方は、扶養者の扶養手当の条件を確認しておくといいでしょう。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000206830.pdf
②配偶者の税金が増える(103万・150万・201万円の壁)
こちらは税法上の扶養に関する話ですが、扶養される配偶者の収入が一定額を超えると配偶者控除や配偶者特別控除の適用対象外となります。これがいわゆる「103万円・150万円・201万円の壁」です。
扶養される配偶者がこれらのラインを超えて稼いでしまうと、扶養している配偶者の所得控除が減り、結果として配偶者が支払う所得税や住民税が増加します。
特に、配偶者特別控除は段階的に適用される仕組みですが、配偶者の収入が増えるにつれて控除額が減少し、最終的に控除がなくなることで、税負担が大きくなります。そのため、世帯全体の税金支払い額も増える可能性がある点は注意が必要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
配偶者の収入と「配偶者控除」などとの関係は?(公益財団法人生命保険文化センター)
https://www.jili.or.jp/lifeplan/houseeconomy/1034.html
③自分で社会保険に入る必要がある(106万の壁)
扶養内で働く主婦が年収106万円を超えると、条件によっては自分で勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する必要が生じます。
加入の対象となるのは、以下のすべてに当てはまる人です。(2024年10月からは、従業員数51人以上の企業で働く短時間労働者にまで、社会保険の加入義務が拡大されました。)
①週の所定労働時間が20時間以上
②所定内賃金が月額8.8万円以上
③2ヶ月を超える雇用の見込みがある
④学生ではない
この106万円の壁に該当すると社会保険料が給与から差し引かれるため、手取り収入が減少する可能性も。
106万円のラインを少し越えただけでは社会保険料の支払いにより働き損になってしまうため、適用事業所にお勤めの方は、扶養を外れて自分で社会保険に入るべきか慎重に検討する必要があるでしょう。
④社会保険の扶養を外れて社会保険料の負担が増える(130万円の壁)
年収が130万円を超えると社会保険の扶養から外れてしまうため、自分で社会保険に加入する必要があります。この場合、勤務先で健康保険と厚生年金に加入するか、国民健康保険と国民年金に切り替えるかのどちらかを選びましょう。
なお、勤務先の健康保険・厚生年金に加入する場合は扶養から外れてから5日以内、国民健康保険・国民年金に加入する場合は14日以内に手続きが必要となりますのでご注意ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html
国民健康保険の加入・脱退について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21539.html
扶養から外れるメリットは5つ
ここまでは扶養から外れるデメリットについてご説明してきましたが、反対に扶養から外れるメリットはどれくらいあるのでしょうか?ここでは主なメリットを5つご紹介します。
①(働き次第で)自分の年収が増える
扶養から外れる最大のメリットは、「働き次第で」収入を増やせる点でしょう。扶養内では年収の壁(103万円や130万円など)を意識してしまうため収入を抑える必要がありますが、扶養から外れるとその制約がなくなります。
もちろん扶養から外れてすぐは一時的に手取りが減少する可能性はあるものの、年収の壁という限度がなくなるため、頑張った分だけ収入が上がるのも魅力です。
②もらえる年金額が増える
扶養から外れてご自身で社会保険に加入すると、受け取る年金額が増えるというメリットもあります。
そもそも扶養内で働く場合、「第3号被保険者」として国民年金に加入することになります。第3号被保険者は保険料の負担なしで将来年金をもらえるという制度なのですが、このもらえる年金は基礎年金の部分のみ。
しかし扶養から外れて自分で社会保険に加入すると厚生年金に加入することになるので、働いた分だけ将来の年金額が増加する可能性も。また厚生年金は老後だけでなく「障害年金」や「遺族年金」にも反映されるので、保障が手厚くなるというメリットがあります。
③働けなくなったときの給付が充実している
扶養から外れて勤務先の健康保険に加入すると、「傷病手当金」や「出産手当金」の制度を利用できるようになります。
扶養内で配偶者の社会保険に加入している場合、これらの手当は対象外ですが、自分で勤務先の健康保険に加入すると、病気やけがで働けなくなった際に傷病手当金を受け取ることができます。また、出産時には出産手当金が支給され、収入が途絶える期間の生活費をサポートしてくれることも。
これらの手厚い保障を受けられることは、扶養を外れて働く際の大きなメリットといえるでしょう。
④自分の思うように働ける
扶養内で働こうと思うと、シフトを調整するなど勤務先と調整しながら働く必要があります。扶養から外れることで、時間や収入の制限を気にすることなく思うように働けるでしょう。
扶養から外れるメリットの一つは、自分の思うように働ける点です。
扶養内で働く場合、年収の壁(103万円や130万円など)を意識して、シフトを調整したり、働く時間を制限したりする必要があります。
しかし、扶養から外れると収入制限を気にする必要がなくなり、働きたい時間や日数を自由に決めることができます。
⑤自分のキャリアを形成できる
扶養内では働き方が制約されるため、スキルや経験を積む機会が限られることがありますが、扶養を外れることで収入制限を気にせず、自分の目指すキャリアに向けた挑戦が可能になります。
さらに、パートやアルバイトだけでなく正社員として働くのもありでしょう。正社員で働けば安定した収入や雇用保障を得られるだけでなく、責任あるポジションやキャリアアップの道も開かれます。
扶養から外れる目安となる条件

扶養から外れるかどうかは、収入額や働き方、加入している制度の種類によって判断されます。ここでは社会保険の扶養から外れる条件について解説します。
①扶養から外れる目安となる収入
年収が130万円を超えると、社会保険の扶養から外れることになります。ちなみにこの年収130万円の判定方法は扶養者が加入する健康保険組合によって異なります。
3ヶ月連続で月108,333円以上の収入があった時点で扶養から外れる。
※実際に年間で130万円に満たない場合でも、扶養認定を満たさないので注意が必要です。
【②1年間の収入が130万円以上の場合】
毎月の収入ではなく、1年間の収入が130万円となった場合に扶養が外れる。
一般的に「年収130万円の壁」と聞くと②をイメージしがちですが、実際にどのような仕組みで130万の収入を判定されるかは扶養者が加入している健康保険組合によって異なります。扶養から外れる前に調べておくといいでしょう。
ちなみに130万円を少し超えただけだと、税金や社会保険料の支払いが増えるため手取り額が減ってしまい、一番損をする年収ラインになってしまうことも。
いわゆる「働き損」とならないために、扶養から外れるなら税金や社会保険料のことを考えると、年収150万円以上を狙うことをおすすめします。
https://www.mhlw.go.jp/content/001163139.pdf
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html
②扶養から外れる時期の目安は?
扶養に外れるタイミングに時期は関係なく、扶養認定の基準を満たさなくなった時点=年収が130万円を超えたとみなされる時点で手続きが必要です。
ちなみに自分で社会保険に入る場合は、ご自身のお勤め先で社会保険への加入手続きをすればOKですが、社会保険へ加入しない場合は役所で国民健康保険および国民年金の手続きが必要となります。
扶養から外れる年収のパターン例
どれくらいの年収を稼ぐと、扶養から外れるのでしょうか?ここでは社会保険の扶養から外れる年収パターンをご紹介します。
【扶養から外れるパターン例①】
時給1,055円、1日6時間働く配偶者が稼働時間を増やして、年間130万円以上のパート代を稼いだ場合
1,055円×6時間×18日=113,940円(年間1,367,280円)-②
①の場合はギリギリ扶養内でいられるのに対して、②では扶養から外れることになります。そのため、勤務先で社会保険に入るか、ご自身で国民健康保険と国民年金の保険料を払う必要が出てきます。
【扶養から外れるパターン例②】
上記の条件に加えて従業員数51人以上の事業所で働く配偶者が、稼働時間を増やして年間106万円以上のパート代を稼いだ場合
1,055円×6時間×14日=88,620円(年間1,063,440円)-④
従業員数51人以上の事業所の要件に当てはまる場合、③は扶養から外れません。
それに対して④では週の勤務時間(週20時間以上)と月額の賃金が8.8万円を越えているため、扶養から外れて勤務先で社会保険に加入することになります。
【扶養から外れるパターン例③】
専業主婦(主夫)の配偶者が自宅で開業する場合
アルバイトやパートで働く以外にも、自宅で開業して収入を得るという稼ぎ方もあります。この場合、年収が130万円を超えると扶養から外れて自分で社会保険料を払わなければなりません。
ちなみに、扶養者の勤務先によっては「被扶養者が開業した時点で(年収に関わらず)扶養から外れる」と規定している場合もありますので、ご注意ください。
配偶者ではなく、大学生など扶養に入っているお子さんがアルバイトするとき「扶養を外れないように働く」という話を聞いたことはありませんか?
この場合は年間103万円がラインです。というのもお子さんの場合は、税法上の「扶養控除」が関係しているから。お子さんのアルバイト収入が年間103万円を超えると、親側が扶養控除を受けられなくなり、結果として親の所得税や住民税が増える可能性があります。
扶養から外れるかどうか悩むポイントを解説
扶養から外れるかどうかは、収入や働き方、将来のライフプランによって大きく異なる判断が求められるもの。
ここでは、扶養を外れた場合の影響について、悩むポイントをわかりやすく解説します。どちらが自分にとって最適なのかを判断するための参考にしてください。
扶養から外れると、手取りが減ってしまう
扶養から外れるかどうか悩むポイントのひとつに、年収の壁を越えてしまうと手取りが減る、いわゆる「働き損」になることが挙げられます。働き損となるくらいならいっそのこと、扶養から外れない方がいいのでは?と思うのも無理はありません。
そこで政府としては「年収の壁」対策として、労働時間を増やしても手取りが減らないための支援を行っています。ちょうど年収の壁を越えて働くべきか迷っている方は参考にどうぞ。
家事や育児があるから労働時間を増やせない
扶養から外れるかどうかを悩む理由には「労働時間の制限」もあります。たとえばお子さんが幼稚園に通っている場合、15時までには帰宅しなければならない、または家事や育児、介護の負担があり、思うように労働時間を増やせない方も多いでしょう。
そのような場合、現在の働き方を見直しつつ時給の高い仕事や効率的に働ける職場を選ぶことをおすすめします。短い時間でも時給の高い仕事を選べば、労働時間を増やさなくても収入アップが可能となります。
扶養に入っていた方が社会保険料の負担がないので楽
扶養に入っていると社会保険料の負担がないため楽だと感じる方も多いでしょう。
しかし、老後の生活を考えると、扶養から外れて厚生年金に加入した方が将来受け取れる年金額が増えるというメリットがあります。もちろん短期的には保険料の負担は増えるものの、老後の安心感を得られる点は見逃せません。
パートナーが扶養の範囲内での働き方を望んでいる
パートナーが扶養の範囲での働き方を望んでいる場合もありますが、将来を見据えて考えることが重要です。
というのも、いくら現在の夫婦関係が良好でも夫婦間の不和や離婚といったリスクは誰にでも起こりえるから。そのため、扶養の範囲にとどまる場合でも自分のスキルや経験を磨き、いざというときに自立できる準備をしておくことが大切です。
実は扶養内から始めやすいのが「個人事業主」という働き方
前述の扶養から外れるか悩むポイントを踏まえると、将来的に扶養を外れることも視野にいれつつも、できる限り扶養内から仕事を始めて収入を増やしたいですよね。そこでおすすめなのが個人事業主です。
個人事業主なら
・自分の決めた時間に働ける
・収入を自分で調整できる
・経費を計上できる
・収入が少ないうちはパートナーの扶養内でOK
・自分のスキルに合わせた収入が見込める
といったメリットがあります。
ただ個人事業主として将来的には扶養から外れて働きたいけど、今まで専門的な仕事をしてきていないので自信がない、自分にはスキルがないと思っている方も多いはず。そんな方におすすめしたいのが「家事代行」です。
家事スキルが時給2600円に!?家事サポーターという働き方
「家事代行」のお仕事は文字通り、依頼主のご自宅に訪問し、依頼主の要望に合わせて、掃除や洗濯、料理などの家事を代行するサービスです。
家事を代行するお仕事なので特別なスキルや資格は必要ありません。普段自宅で行っている料理や掃除などの家事を依頼主の家庭で行い感謝をされる仕事なのでとてもやりがいがあります。それだけでなく高時給が狙えるため、収入アップが見込めます。
扶養の範囲内で働けることはもちろん、中には扶養から外れるくらい活躍している人も増えてきており、いま注目を集めています。
キッズラインなら、自分らしい働き方がかなえられる!

キッズラインの家事代行なら、家事経験があれば資格なしでもすぐにお仕事を始めることができます。
サポーターそれぞれが個人事業主として働く時間を自分で決めることができるので、スキマ時間のお仕事にぴったり。時給も自分で設定できるため高収入を得ることも可能です。ちなみにキッズライン家事代行サポーターの東京都の平均は時給2,600円(※)!いますでに仕事をしている人は副業としても働けますよ。
※2024年12月時点の情報です。
「誰かに料理を振る舞いたい」「丁寧さが評価される仕事をしたい」「困っている人の力になりたい」そんな人は、キッズラインの家事代行サポーターとして人の役に立つお仕事をしてみませんか?
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