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感染症回復後は、いつから通常サポート可能ですか?

キッズラインでは、こども家庭庁から提示されている保育所における感染症ガイドライン
に基づき、感染症回復の目安を定めています。

感染症罹患後、通常サポートの依頼になるか病児サポートの依頼になるかは下記の表よりご確認をお願いします。
なお、感染症が治って間もなく通常サポートとして依頼する際は医師による「意見書」または医師の診断を受け保護者が記入する「通常サポート可能届」を印刷し、記入の上サポーターにお渡しください。
保育園等で同じ様式の書類がある場合は、キッズラインの書式を使用する必要はございません。

医師が記入した「意見書」が必要な感染症

麻疹(はしか)、インフルエンザ、風疹、水痘(水ぼうそう)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、結核、咽頭結膜熱(プール熱)、流行性角結膜炎、百日咳、腸管出血性大腸菌感染症(O157、O26、O111等)、急性出血性結膜炎、侵襲性髄膜炎菌感染症(髄膜炎菌性髄膜炎)

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意見書(医師記入)

再受診が不要と言われている場合(インフルエンザ)

インフルエンザの罹患後、治癒にあたって登園・登校の再開等に際し医師から再受診が不要と言われている場合には、「インフルエンザ治癒届」を利用して通常サポートを依頼することができます。
学校保健法ではインフルエンザは「発症後5日を経過し、かつ解熱後2日(乳幼児は3日)が経過するまで」出席停止となっております。キッズラインでも通常サポートとしての保育の依頼にあたり同様の基準を設けています。

インフルエンザ治癒届(保護者記入)

医師の診断を受け保護者が記入する『通常サポート可能届』が必要な感染症

溶連菌感染症、マイコプラズマ肺炎、手足口病、伝染性紅斑(りんご病)、ウイルス性胃腸炎(ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルス等)、ヘルパンギーナ、RSウイルス感染症、帯状疱しん、突発性発しん

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通常サポート可能届(保護者記入)