キーワードで検索する

<雇用保険受給者対象>求職活動関係役務利用費

失業中・求職中の雇用保険の受給資格者(※1)で、求人者との面接や教育訓練を受講したりするために、子どものための保育等サービス(※2)を利用した場合、そのサービス利用のために負担した費用(※3)の一部が支給される制度が「求職活動関係役務利用費」です。(平成29年1月〜)

※1 受給資格等:基本手当の受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者
※2 保育等サービス:認可保育所の保育、認可幼稚園の保育、認定こども園の保育、一時預かり事業等(キッズラインも居宅訪問保育として対象、自治体届出済ベビーシッターへご予約ください。)
※3 費用:保育等サービス実施者に対して支払った利用料として、保育等サービス実施者が証明する額(税込)

支給の要件

以下の条件を全て満たす場合、「求職活動関係役務利用費」の支給が受けられます。

(1)支給対象となる方
①保育等サービスを利用した日において、受給資格者等(上記※1)である方。
②雇用保険の待期日期間が経過した後に、保育等サービスを利用したこと(※)。
※雇用保険の待期期間が経過する前に、保育等サービスの利用を開始した場合は、待期期間が経過した後の保育等サービスの利用分のみ支給対象となります。

(2)支給対象となる「面接等」と「教育訓練」

<対象となる面接等>

①求人者との面接
②筆記試験の受験
③ハローワークや許可・届出のある職業紹介事業者等が行う職業相談・職業紹介等
④公的機関等が行う求職活動に関する指導
⑤個別相談が可能な企業説明会等

いずれも、失業認定における求職活動に該当する活動であることが条件です。

<対象となる教育訓練>

①ハローワークの指示・推薦による公共職業訓練等の受講
②職業支援計画に基づく求職者支援訓練の受講
③ハローワークの指導による各種養成施設への入校
④教育訓練給付の対象訓練及び短期訓練受講費の対象訓練等の受講

(3)支給対象となる子
保育等サービスを受けるにあたって、その保育の対象となる子とは、

①法律上の親子関係に基づく子(実子の他養子を含む。)
②特別養子縁組を成立させるために監護を受けている者
③養子縁組里親に委託されている者、養育里親に委託されている者

(4)キッズラインの対象シッター
キッズライン のサポーターページにあります、自治体届出済ベビーシッターを選択の上、ご予約ください。

[画像

支給額・算出方法等

(1)支給額
保育等サービス利用のために本人が負担した費用(保育等サービス利用費)の80%を支給します。
(1日当たりの支給上限額6,400円)。

(2)支給対象となる上限日 ※それぞれ下記の日数に達するまでは支給対象となります。
面接等をした日→支給の上限【15日】
訓練を受講した日→支払の上限【60日】

受給の手続き

「求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給申請書」に、下の必要書類を添えて、失業の認定日に居住所管轄のハローワークへ提出してください。

必要書類
①受給資格者証等
②保育等サービス事業者が発行する保育等サービス費用に係る領収書
③保育等サービス事業者が発行する「保育等サービス利用証明書」
④保育等サービス事業者は発行する「返還金明細書」※該当者のみ
⑤事業主の証明を受けた「面接証明書」等の求人者との面接等を行なったことを証明する書類
⑥訓練実施者の証明を受けた「教育訓練受講証明書」等の訓練を受講したことを証明する書類
⑦対象となる子の氏名、本人との続柄を確認できる住民票記載事項証明書等
⑧保育等サービス利用費について、地方公共団体等の第3者からの補助を受けた場合は、その額を証明する書類

上記③「保育等サービス利用証明書」の記入について

※「保育等サービス利用証明書」は保育を実施したサポーターの記入が必要となります。記入漏れがございます場合には、郵送等で再度サポーターが記入する必要がございますので予めご了承ください。

※ ご申請時に慌てることがないよう、サポート前に自治体にご確認していただくことをお勧めさせていただきます。

※ 基本的に、サポートが実施された決済済みの予約が対象となります。キャンセルされた予約などが含まれていないことをご提出前に必ずご確認ください。

その他詳しい内容は以下のページをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000156202_1.pdf

ご不明点などは、最寄りのハローワークの「雇用保険窓口」にお尋ねください。