2021年4月以降、企業型ベビーシッター割引券(旧内閣府割引券)を利用して割引を受けた額については、子育て支援の観点から、所得税・個人住民税が非課税となる措置が講じられております。
特例措置として利用した場合も同様に、所得税法上、非課税所得となります。
※2021年3月末までは、対象者が企業型ベビーシッター割引券(旧内閣府割引券)を使用した場合、所得税法上、「雑所得」に区分されておりました。
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