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割引券を利用した場合の所得税の取扱について教えてください。

割引券を利用した場合の所得税の取扱について

2021年4月以降、企業型ベビーシッター割引券(旧内閣府割引券)を利用して割引を受けた額については、子育て支援の観点から、所得税・個人住民税が非課税となる措置が講じられております。

特例措置として利用した場合も同様に、所得税法上、非課税所得となります。

※2021年3月末までは、対象者が企業型ベビーシッター割引券(旧内閣府割引券)を使用した場合、所得税法上、「雑所得」に区分されておりました。

 

割引券に関する総合案内

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