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<令和4年度>割引券に関するお問い合わせ

内閣府ベビーシッター割引券に関するお問い合わせ

キッズラインでのご利用について

キッズラインサポートデスクまでお問い合わせください。

割引券の入手方法について

【企業にお勤めの方】
ご勤務先の福利厚生ご担当者様までお問い合わせください。

【個人事業主・フリーランスの方】
令和4年度は、特例措置申請はなくなりました。
全国保育サービス協会ページ(令和4年度 主な変更点)
http://acsa.jp/htm/babysitter/change-point.htm

本制度の導入に関するお問い合わせ・ご相談

【企業導入をお考えのご担当者様】
法人のお客様向けページ下部にあるフォームから、「内閣府のベビーシッター割引券のお問い合わせ」を選択の上、お気軽にご相談ください。

【個人事業主・フリーランスの方】
令和4年度は、特例措置申請はなくなりました。
こちらのフリーランス協会HPに掲載のお問い合わせ先までご連絡ください。

割引券に関する総合案内

内閣府ベビーシッター割引券に関する総合案内はこちら