内閣府ベビーシッター割引券に関するお問い合わせ キッズラインでのご利用について キッズラインサポートデスクまでお問い合わせください。 割引券の入手方法について 【企業にお勤めの方】 ご勤務先の福利厚生ご担当者様までお問い合わせください。 【個人事業主・フリーランスの方】 令和4年度は、特例措置申請はなくなりました。 全国保育サービス協会ページ(令和4年度 主な変更点) http://acsa.jp/htm/babysitter/change-point.htm 本制度の導入に関するお問い合わせ・ご相談 【企業導入をお考えのご担当者様】 法人のお客様向けページ下部にあるフォームから、「内閣府のベビーシッター割引券のお問い合わせ」を選択の上、お気軽にご相談ください。 【個人事業主・フリーランスの方】 令和4年度は、特例措置申請はなくなりました。 こちらのフリーランス協会HPに掲載のお問い合わせ先までご連絡ください。 割引券に関する総合案内 内閣府ベビーシッター割引券に関する総合案内はこちら