割引券の有効期間内のご予約については、お手元に割引券がなくてもご申請いただくことが可能ですが、ご提出の期限は原則ご利用月の翌月3日15:00(土日祝の場合は週明けの平日※GW、年始は期限内の平日の場合あり)までとなっております。
お手元に割引券がない場合は、お早めにご勤務先よりお受け取りをお願いします。
令和6年度割引券の最終提出期限:2025年3月31日(月)
最終締め切り(申請システムの終了)は、2025年3月31日23:59です。
それ以降はシステム上申請ができなくなりますのでご注意ください。
こども家庭庁より令和7年度ベビーシッター派遣事業割引券実施要綱が発出されました。
約款とともに必ずご確認いただきますようお願い申し上げます。
〇学童保育の送迎について
「学童保育への送迎」として割引券が使用できるのは、市町村へ届出がされている“放課後児童クラブ※”のみ対象となります。
割引券を使用する前に、通われる学童保育が市町村へ届出が出されているかを必ず市町村のホームページ等で確認してください。
※国の事業「放課後児童健全育成事業」として、市町村への届出が必要となるものが対象となります。
〇配偶者の出産のための入院中にベビーシッターを利用した場合に割引券が使用できます
【令和7年4月ご利用 遡及分の割引券につきまして】
令和7年度遡及申請の可否につきましては、企業(ご勤務先)様からの申請手続きにより異なります。
ご勤務先が全国保育サービス協会へ4月中に割引券利用手数料の入金確認が出来たものまで(5月1日全国保育サービス協会発券分まで)が、4月1日まで遡って使用することが可能です。それ以降に発券された割引券は、有効期限を遡って使用することはできませんのでご注意ください。
ご申請状況につきましては企業様のご担当者様にご確認いただきますようお願いいたします。
ご勤務先からの発行が遅れた場合、4月ご利用分につきましては【5月31日(土)23:59】までにご申請ください。
期日までの申請にご協力くださいますようお願いいたします。
ご利用月翌月の3日15:00
※土日祝の場合は週明けの平日(GW、年始は期限内の平日の場合あり)
例)6月10日利用⇨7月3日15:00までに申請⇨7月末にキャッシュバック
※ご勤務先からの配布が遅れた場合に限り、最終期限【ご利用月の翌月 月末日23:59】 までにご申請ください。最終期限以降はシステム上申請入力できなくなります。
4月ご利用分 → 5月 2日(金)15:00
5月ご利用分 → 6月 3日(火)15:00
6月ご利用分 → 7月 3日(木)15:00
7月ご利用分 → 8月 4日(月)15:00
8月ご利用分 → 9月 3日(水)15:00
9月ご利用分 → 10月 3日(金)15:00
10月ご利用分 → 11月 4日(火)15:00
11月ご利用分 → 12月 3日(水)15:00
12月ご利用分 → 1月 5日(月)15:00
1月ご利用分 → 2月 3日(火)15:00
2月ご利用分 → 3月 3日(火)15:00
3月ご利用分 → 3月31日(火)23:59 ※年度末のためシステム上申請不可となります。
毎月の期限までに申請いただいた割引券は、割引額の総額を、その月の金融機関の最終営業日に、キッズラインにご登録いただいております「受取口座」へお振込みいたします。
原則として、利用月の翌月3日15:00までに申請いただいた割引券分を、その月の末日に振込みます。
例)
2025年6月3日15:00までに申請いただいた割引券
→6月30日にお振込み
2025年7月3日15:00までに申請いただいた割引券
→7月31日にお振込み
福利厚生設定方法について
https://kidsline.me/help/center_detail/sitter-discount-ticket