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特別なケアが必要な保育も可能でしょうか?

障がいや特別なケアが必要なお子様のサポートは、プロフィールページに障がい児対応「相談可能」の記載があるサポーターへのご依頼を推奨しております。まずはお近くの「相談可能」なサポーターをご確認のうえ、ご依頼ください。

2025年6月1日より、障がいや特別なケアが必要なお子さまについて、事前にキッズラインへご相談・ご申告いただいている場合に限り、「(障がい児対応を)お引き受けしていません」と表示されているサポーターにもご依頼いただくことが可能となります。

ただし、安全にサポートを行うために、ご依頼の前に必ずお子さまのご状況をキッズラインへご相談・ご申告いただく必要がございます。
お問い合わせフォームより必要事項をご記入の上、必ず一度キッズラインまでご連絡をお願いいたします。(※医師の診断書などのご提出は不要です)

サポーターの対応可能範囲

対応可能範囲はサポーターのスキルや経験により異なります。ご依頼時にサポーターにご相談ください。ただし、サポート中の療育や生活・学習指導は行えません。
なお、サポーターによる医療行為となる処置はサポーターの資格やスキルに関わらずキッズラインでは禁止事項となりますので、ご留意ください。

※過去に「通常保育可能」記載の診断書を既にご提出いただいているお子様につきましては、改めてのキッズラインへご相談/ご申告は不要となります。今まで通り障がい児対応「お引き受けしていません」サポーターへのご依頼が可能でございます。


特別なケアが必要なお子さまの基準

身体的、精神的、知的発達及び学習面においての障がいが見られ、日常生活に一定の制限や配慮が必要なお子さまや診断をはっきりとされていない経過観察中のお子さまについても、「特別なケア」の対象とさせていただく場合がございます。

【特別なケアの対象となるお子様】
・自閉症スペクトラム症
・学習障害(限局性学習症、LD)
・注意欠如・多動症(ADHD)
・知的障害
・ダウン症
・肢体不自由
・視覚障害、聴覚障害、その他の障がい等

その他、以下の特性に当てはまるお子さまも対象となる場合もございます。
・実年齢に比べ、言葉で意思を伝えるなどの日常的なコミュニケーションや意思の疎通が困難だと感じる
・実年齢に比べ、食事や排泄、入浴や着替えなどの日常的な行動に手助けを多く必要とするお子様
・多動な行動が多く見られる、もしくは衝動性があり1人での移動が困難
・てんかんと他の障がいをお持ちのお子さま
・「発達に遅れがある」など経過観察中のお子さま

※熱性けいれん(痙攣)の既往歴をお持ちのお子様は特別なケアの対象ではありませんが、安全のため、下記の熱性けいれんに関する詳細ページを参照いただき、必要事項を必ずサポーターへお伝えください。
熱性けいれん(痙攣)の既往歴をお持ちの場合

注意事項

サポーターのスキルや経験によっては、サポートをお引き受けできない場合があります。お子様の症状や特性・発達の状況などの詳細については、必ず事前にサポーターへお伝えいただき、ご相談の上でご依頼いただきますようお願いいたします。
運営会社として、安全なサポートが難しいと確認された際には、ユーザー様及びサポーターへのヒアリングを実施した上でご利用に際して個別のご案内をさせていただく場合があります。

大切なお子さまを安全にサポートするため、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

ご依頼方法については下記のヘルプページをご確認ください
障がいや特別なケアが必要な保育の依頼方法は?