令和6年度企業型ベビーシッター割引券(旧内閣府割引券)のご利用について
こども家庭庁より令和6年度ベビーシッター派遣事業割引券実施要綱が発出されました。
で約款とともに必ずご確認いただきますようお願いします(2024/05/28)。
企業型割引券の申請は実施要綱または約款をご確認になり、利用条件についてご了解いただいた上で、ご利用者様の責任でご申請くださいますようお願いいたします。
<ベビーシッター派遣事業 | 公益社団法人全国保育サービス協会 (acsa.jp)>
https://acsa.jp/htm/babysitter/
<令和6年度ベビーシッター派遣事業実施要綱>
https://acsa.jp/images/babysitter/2024/outline-r05-rev2024.pdf
<令和6年度ベビーシッター派遣事業約款>
https://acsa.jp/images/babysitter/2024/provision-r06.pdf
【令和6年4月ご利用 遡及分の割引券につきまして】
令和6年度遡及申請の可否につきましては、企業(ご勤務先)様からの申請手続きにより異なります。
ご勤務先が全国保育サービス協会へ4月中に割引券利用手数料の入金確認が出来たものまで(5月1日全国保育サービス協会発券分まで)が、4月1日まで遡って使用することが可能です。それ以降に発券された割引券は、有効期限を遡って使用することはできませんのでご注意ください。
恐れ入りますが、ご申請状況につきましては企業様のご担当者様にご確認いただきますようお願いいたします。
また、令和6年度の遡及については、4月ご利用分のみと限定されております。
ご勤務先からの発行が遅れた場合、4月ご利用分につきましては【5月31日(金)23:59】までにご申請ください。
※令和6年度の企業型ベビーシッター割引券(旧内閣府割引券)の提出期限が変更になります。
(新)キッズライン提出期限:毎月3日15:00
※土日祝の場合は週明けの平日
(GW、年始は期限内の平日の場合あり)
ご利用開始日について
ご勤務先企業様のお申込み(承認申請)によって異なります。詳細はご勤務先にご確認ください。
年度当初、割引券を受け取るまでのご利用について(全国保育サービス協会ページ)
※令和6年4月の遡及申請につきましてはこちらのページをご確認ください。
http://acsa.jp/htm/babysitter/
ご利用の流れについて
キッズラインの予約方法・電子申請の操作方法・ご利用条件につきましては、以下をご確認ください。
・◾️総合案内◾️企業型ベビーシッター割引券(旧内閣府割引券)のご利用について
https://kidsline.me/help/center_detail/sitter-discount-ticket
・企業にお勤めの方のご利用方法【企業型ベビーシッター割引券(旧内閣府割引券)】
https://kidsline.me/help/center_detail/cao-how-to-use-compony
・企業型ベビーシッター割引券(旧内閣府割引券)のご利用条件
https://kidsline.me/help/center_detail/terms_of_use
毎月の申請期限
令和6年度の企業型ベビーシッター割引券(旧内閣府割引券)の提出期限が変更になります。
申請期日までにご申請をお願いします。
(新)キッズライン提出期限:毎月3日15:00
※土日祝の場合は週明けの平日
(GW、年始は期限内の平日の場合あり)
4月ご利用分 → 5月2日(木)15:00
5月ご利用分 → 6月3日(月)15:00
6月ご利用分 → 7月3日(水)15:00
7月ご利用分 → 8月5日(月)15:00
8月ご利用分 → 9月3日(火)15:00
9月ご利用分 → 10月3日(木)15:00
10月ご利用分 → 11月5日(火)15:00
11月ご利用分 → 12月3日(火)15:00
12月ご利用分 → 1月6日(月)15:00
1月ご利用分 → 2月3日(月)15:00
2月ご利用分 → 3月3日(月)15:00
3月ご利用分 → 3月31日(月)23:59 ※年度末のためシステム上申請不可となります。
キャッシュバック日について
毎月の期限までに申請いただいた割引券は、割引額の総額を、その月の金融機関の最終営業日に、キッズラインにご登録いただいております「受取口座」へお振込みいたします。
原則として、利用月の翌月3日15:00までに申請いただいた割引券を、その月の末日に振込みます。
例)
2024年6月3日15:00までに申請いただいた割引券
→6月30日にお振込み
2024年7月3日15:00までに申請いただいた割引券
→7月31日にお振込み